労働基準法/労働安全衛生法について
労働基準法
労働基準法の規定。労働者はさ、「人たるに値する」生活を送ることのできるものでなければならないよ。
そう、人たるに値する、生活。
だからつまり、植物性プランクトンやミジンコみたいな生活じゃいけないんだ。
もっと言えばイヌやネコみたいなのでもいけない。
人。人って言えばやっぱり、衣食住医が揃っていて、それにアクセスするのが容易で、また社会的に居場所があって、健康を維持し、かれ自身の抱く目的や理想(それが経済的な目的なのか、あるいは経済で計れないタイプの幸福なのか、は問われない)を追求することのできる環境に置かれるべき生物。
労働者はそういう部分の基準を満たすだけの賃金を得られなければいけないし、生活の根本となる健康や精神衛生を十分に健全なものに保つことのできるようにしなければならないと思うね。
それを規定しているのが労働基準法というわけだな。
「人たるに値する」生活の射程の範疇には、「標準家族」も含まれることに留意だ。
労働者の家族も含めて尊厳有る生活を送ることのできるものでなければならないよ。
そこへくるとさ、おれの家族であるところのぷいぷい太郎(ジョシュア・シーモア・ジュニア卿)やアラメダ公爵(アラミス/銀次)(いずれもモルモット)も「標準家族」に含まれていて欲しいものだね。実際はそんなのは無理なことだろうけれど。だってこういう法律ってさ、人間をのみ対象に入れていて、可愛い可愛いモルモットの類いはその範疇から除外してしまうのだもの。
人たるに値する生活と言えばだな、独身時代のおれは果たしてその基準を満たして生活できていただろうかという疑問が湧くな。
だってさ、おれはまあ、賃金は最低限の生活(家賃を払う)を賄うだけのものはあったけれど、生活の実態と言えばもうこれは野良犬とあまり変わらない。
日高屋のさ、あの旨い肉野菜炒めごはん大盛りを食ってさ、帰りにセブンで惣菜を買ってさ、そんでさ、それらを食べてさ、布団に座ってドラクエをしたりポケモンカードをごそごそいじったり。たまに気が向いたときには読書をしたり運動(ボルダリングや登山)をしたり。ときには大学の友人と食事に行ったり。これが人たるに値する生活か? たぶん、Yes、だろう。国家はおれの独身男性野良犬生活を「人っすね」と言ってくれていたろう。まあそうか、あれはあれで、楽しかったものな。しんどいときもあったよ、そりゃ。入院したりさ(双極性障害)。でもまあ労働基準法の話で言えば、おれは、十分な待遇を用意してもらって、そんで、暮らしていた。愉快な暮らしをね。この世でもっとも美しく儚い妻であるところのエデに出会えたことは、おれの野良犬人生を終わらせる大いなる幸運であったさ。
労働安全衛生法
この法律は社会保険労務士試験では、比重を重く置かれない。なぜって? それは労働基準法と労働安全衛生法とで合わせて1科目の出題であって、問題数そのものが少なく、とりわけ労働安全衛生法はけっこう捨て問も多かったと思うからだ。でもさ、勉強する前から捨て問だと思って取り組んでいては、それは敗退行為みたいなものだ。おれは全力でこいつ(法律)と向き合わなければならないと思うね。
この法律の目的条文の中で大事なのは、「労働者の安全と健康」を守るためにあるぞ、この法律は、という部分だ。間違いやすいのだが、「労働者の安全と衛生」を守る、と回答するとバツになる。ここは結構、実際の試験でも問われるところだから注意しなくてはいけない。おれはところでさ、健康というところについては、完全に「やられて」しまったな。別に労災認定されたわけではないんだが、社会生活(ここでは事業所における職業生活)において、ストレスを感覚してそののち、心身に影響が出て、「双極性(感情)障害」と診断された。いまや精神障害者保健福祉手帳3級の生活だ。まさかおれは少年のころは、自分が障害者になるだろうとは夢にも思ってなかったから、大変な驚きがあるよ。でも、人はいつ手足が駄目になるか分からないし、心だってそうだ。障害者は誰でもなりうる。そういう時に、これはまだ先の科目の話になるが、社会保険(厚生年金保険法)で年金支給があったり健康保険法から「傷病手当金」が支給されたりするのは、とてもありがたいことだ。ありがたい、というか、それがあるからこそ経済と産業という名の人体の血流は、血栓を起こすことなくスムーズに全身を駆け巡ることができるのだ(比喩)。だっておれたちにそのような保険金の支払がなかったら、おれたちは路頭に迷う。路頭に迷うものが増えれば産業は労働者を得る機会を失う。そうだよね?
ちなみに別の部分の話になるが、「事業所の人数が50人以上」になると産業医を選任する義務が生じる。
おれの職場は小規模な福祉施設を運営している会社の本社で、オフィスには50人未満の人間がホワイトカラーとして働いている。だからおれたちのところでは産業医はいない(選任義務はない)。地方の小規模施設も、せいぜい20人、多くてそのくらいの人間が働いているだけなので、産業医の選任はない。同じ理由で「安全管理者」「衛生管理者」の選任もしない。ただ「衛生推進者」の選任(これは専属だ)があるのみだ。たいてい、その役割はその事業所の管理者レベルの人間、本社であれば部長が、担っている。
モルモット


