厚生年金保険法について2

厚生年金保険法26本ノック!

きょうはさ~、なんか最悪のコンディションだよ。だってさ、朝起きてからの記憶があんまり無いんだもの。エデが菓子パンを買ってきてくれて、それがおいしかったことは覚えてるよ。そんで、エデがたしか蒸しパンをつくって食べたな。おれはMonster Energyを飲んだ。で、エデが出かけていってから、ベッドに倒れた。記憶が無い。昼に起きた。なんかこういう、1日のスタートがいまいちな日はテンション下がるんだよなあ。でも、だからこそ、がりがり勉強して取り戻すのだ。というわけで問題集ノック! 問題→コメントの順にいってみよう!

1.個人経営の教育の事業の事業所は、常時5人以上の従業員を使用する場合は厚生年金保険の適用事業所となる。→「教育の事業」は適用業種なんだってさ。そんならあの有名塾講師・予備校講師も、厚生年金保険に加入しておるわけだな。

2.住所に変更があった事業主は、5日以内に日本年金機構に届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は速やかに提出しなければならない。→一般的にはふつうの事業主「5日以内」、船舶所有者「10日以内」と覚えておくのが社会保険関連科目の定跡だけど、厚生年金保険法の住所の変更の場合については、船舶所有者は「速やかに」なんだなあ。

3.1週間そして1ヶ月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上の大学生は、厚生年金保険の被保険者となる。→これ、実務でも間違いやすいので注意。昼間学生であっても、労働時間が4分の3以上であったれば、被保険者になるよ。

4.任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、任意単独被保険者の資格を喪失する。→認可があった日じゃなくて認可があった日の翌日なの、ホント罠だから気をつけようね。ハム太郎。

5.加給年金(配偶者)の対象となる障害厚生年金の受給権者について、配偶者が65歳に達した場合における届書は必要ない。→加給年金不該当の事由が「年取った」なら書類はいらんってさ。桐島。

6.障害厚生年金・障害基礎年金の受給権を有する者も、高齢任意加入被保険者になれる。→なれるんだってさ。

7.昭和61年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間を有する者は、その期間に3分の4を乗じた月数を厚生年金保険の被保険者期間カウントする。→やっぱ船員の仕事はハードだからな。そりゃ、そうなるのも納得だよ。エドモン・ダンテスのような屈強な男の保険だからな。

8.報酬(最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く)について、資格取得時決定の規定の例により算定した額が、88,000円未満のものは厚生年金保険の被保険者としない。→厚生年金保険法の条文に「最低賃金法」が引用されているんだなあ。そういうこともあるんだなあ。法律間の連携がね。

9.受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。→厚生年金保険法の条文に「戸籍法」が出てくるんだなあ。戸籍法は、社労士試験でメインに扱うわけではないよね。たぶんエデが詳しい。行政書士の方で扱うと思うから。

10.被保険者が労働の対償として毎年期日を定め四半期ごとに受けるものは、賞与とみなされない。→なぜって、「3ヶ月を超える」期間ごとに受けるものこそが賞与だから。四半期ごとに受けるものは3ヶ月を「超えていない」からねえ。引っかけ問題だ。

11.3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例は、当該子を出産したものに限られていない。→父ちゃんもokってこと。いいね?

12.同一の月に、異なる2つの事業所から、200万円(A事業所)、そして100万円(B事業所)

の賞与を得たら、標準賞与額は上限の150万円となる。→間違いやすいのは150万円(A事業所)+100万円(B事業所)=250万円としてしまうこと。これは注意だ。

13.養育特例の規定によって、標準報酬月額が低下している間は、従前標準報酬月額を用いて「平均標準報酬額」が計算される。→用語ね。これややこしいけど覚えておこう。

14.本来の老齢厚生年金(対義語:特別支給の老齢厚生年金)は、厚生年金保険の被保険者期間が1月以上あれば支給される。→特別支給の老齢厚生年金のほうは、1年以上必要だよ。

15.老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、障害厚生年金の支給を受ける場合は、加給年金額は支給停止される。→たとえ3級の障害厚生年金であっても、そうなんだって。

16.高在老の仕組みにおける、支給停止調整額は62万円である。→これは暗記するしかないなあ。

17.75歳に達したものが、老齢厚生年金の支給繰り下げの申出をした場合、経過的加算額も増額の算定対象に含まれる。→そもそも経過的加算額ってなんだっけ。これをあとで勉強しような。

18.月の末日に退職したものの退職改定は、退職月の翌月から行われる。→退職した日から起算して1月を経過した日の属する月が改定の行われるタイミングだってさ。法律の回りくどいこの国語をがんばって理解しよう。

19.老齢厚生年金の加給年金の対象となる子が、受給権者の配偶者以外のものの養子となった場合は、その月の翌月以降、加給年金額は加算されなくなる。→該当するに至った月の翌月。このタイミングを覚えておこう。

20.老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の「平均標準報酬額」の1,000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。→出た、養育特例でも出てきた「平均標準報酬額」。これ、覚えないとな。

21.受給権者が昭和9年4月2日以後生まれのときは配偶者の加給年金額に特別加算が行われる。→特別加算は「配偶者」に係るもののみであることに注意。

22.保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年に満たない60歳以上のもので、厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る)を1年以上有し、その被保険者期間と旧共済組合員期間を合算して20年以上の期間を有するものについては、厚生年金保険の被保険者期間に応じて特別支給の老齢厚生年金の例によって計算した額を特例老齢年金として支給する。→ややこしすぎい!

23.60歳代前半の在職老齢年金(低在老)については、加給年金額を除いて基本月額を算定する。→これは、高在老と一緒です。除いて、算定します。

24.定額部分の額が加算されない報酬比例部分の額のみの特別支給の老齢厚生年金については、加給年金額は加算されない。→65歳未満の、かれによって生計を維持する配偶者がいたとしてもだ!

25.特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときは消滅する。→ほら、本来の老齢厚生年金は「死亡のみ」が消滅の条件。でも特別支給の老齢厚生年金は、65歳到達も「消滅」の条件。大事な点だね。

26.特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険の基本手当の受給資格を有していても、求職の申し込みをしない場合は、調整の仕組みによる支給停止がなされない。→求職の申し込みをした場合は、求職の申し込みがあった月の翌月から、調整の仕組みによる支給停止が行われるんだってさ。

モルモット

厚生年金保険法が人間のうちでももっともややこしい決まりじゃないかと思うぷいね~

雇用保険法について2

雇用保険法

出生後休業支援給付金

出生後休業支援給付金について語ろう。

これは数年前の試験には出てこなかった。なぜなら最近できた条文だからさ。労務の現場にいたおれは、こいつの手続きでだいぶ混乱したし、それに行政の方も手続きに手間取っている様子であった。新しい決まりってのは、そういうもんだね。現場の人間は慣れるまでは大変だ。

では、出生後休業支援給付金とはいかなる給付なのか? 見ていこう。

出生後休業支援給付金は、夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」の推進、特に男性の育児休業取得の更なる促進を目的とするものです。具体的には、被保険者及びその配偶者がともに対象期間内に育児休業給付金または出生時育児休業給付金に係る休業(出生後休業)をした場合において、一定の要件を満たすときに、これらの給付(育児休業給付金または出生時育児休業給付金)に上乗せして支給されるものです。」

なるほどな。AIの解説を見ていこう。

***

《ざっくり言うと》
「夫婦そろって育休を取ったら、ボーナスが出る制度」
これがいちばん本質に近い。

《なぜそんな制度があるのか》
国の狙いはシンプル。
• 男性も育休を取ってほしい
• 夫婦で育児を分担してほしい
• そのための“後押し”としてお金を上乗せする
つまり、
「共働き・共育て」を本気で進めたいから。

《どういうときにもらえるのか》
条件はこうなる。
• 本人も育休を取る
• 配偶者も育休を取る
• どちらも「対象期間内」に休む
• ふたりとも雇用保険の育休給付(育児休業給付金 or 出生時育児休業給付金)の対象
• そのうえで、一定の要件を満たす
すると、
ふたりが受け取る育休給付に“上乗せ”がつく。

《つまりどういうイメージ?》
• 夫:育休を取る
• 妻:育休を取る
• → 国:「お、夫婦でちゃんと育てる気だな? よし、追加で給付金を出そう」
これが出生後休業支援給付金。

《ポイントは「夫婦セット」》
片方だけ育休を取っても、この給付は出ない。
“夫婦で育休を取る”ことがトリガーになっている。
だから、制度の本質は
「男性育休の後押し」にある。

***

なるほどな。つまり父母が子育ての責任を有する(第一義的に有する)という思想のもと、母だけに負担を負わせずに、社会の方から父の子育て参画を支援していこうという制度なのだな。

「出生後休業に係る「対象期間」とは、次の期間をいいます
1.産後休業をしなかった被保険者
→出生日から起算して8週間経過日の翌日までの期間
2.産後休業をした被保険者
→出生日から起算して16週間経過日の翌日までの期間」

これはどういう意味だ? ちょっと法律は分かりづらいな。AIに聞いてみることにする。

***

これは、出生後休業支援給付金の「対象期間」が
人によって長さが違う理由を説明しているだけなんだ。
結論から言うと、
• 産後休業をしなかった人 → 8週間(=産後休業に相当する期間)までが対象期間
• 産後休業をした人 → 16週間(産後休業8週間+その後の8週間)までが対象期間
という意味になる。

《そもそも「産後休業」とは》
出産した本人(母親)が取る、
出産後8週間は働かせてはいけないという休業のこと。
だから、
• 出産した本人 → 産後休業がある
• 配偶者(夫など) → 産後休業はない
という違いがある。

《では「対象期間」とは何か》
出生後休業支援給付金は、
夫婦が“同じ時期”に育休を取ったかどうかが重要。
その「同じ時期」を判断するために、
“対象期間”という枠を決めている。

《対象期間の意味をフランクに言うと》
1.産後休業をしなかった被保険者(=主に父親側)
出生日から8週間までが「出生後の特別な期間」
→ この間に育休を取れば対象になる
2.産後休業をした被保険者(=母親)
出生日から16週間までが「出生後の特別な期間」
→ 産後休業8週間+その後の8週間
→ この間に育休を取れば対象になる

なぜ母親だけ16週間なのか
母親は
• 出産後8週間は必ず休む(産後休業)
• その後の8週間も「出生後の重要な育児期間」として扱う
だから合計16週間。
父親は産後休業がないので、
純粋に「出生後8週間」が対象期間になる。

《まとめ》
• 出産した本人(母)は 16週間
• 配偶者(父など)は 8週間
• この期間内に“夫婦そろって”育休を取ると、出生後休業支援給付金の対象になる

***

なるほどな。これは理解がしやすいや。

要するに、父母ともに育児休業を、子の出生後ただちに取得した場合に(なぜって、そりゃ、赤ん坊の生まれたばかりってのは大事な期間だからな。人生において。そりゃ、仕事をせかせかやっている場合じゃないよ。しっかり赤ん坊の顔を見なきゃ。可愛い貴公の子供じゃないか。え? 金が必要だから働かなきゃならない? いやいや、その「金」を配ろうってのが今回の法律の定めさ。大丈夫。貴公は安心して休業をしていい。手取りは減らないように設計されているから)、出生後休業支援給付金の給付がなされる。そんで、その対象期間は父と母では異なる。なぜなら母胎を有する母は、産後8週間は当然のごとく休む。産後休業でな。だからその当然の8週間+8週間(計16週間の翌日まで)が対象だ。父のほうは、ふつうに出生してから8週間(の翌日まで)のみだ。

ケバブにたとえるならこうだ。ケバブ屋の兄ちゃんが最高に旨いケバブをつくる。そんで、おれに渡す。まあフライドポテト+チキン・ビーフケバブの大盛りなら950円だ。ケバブ屋の兄ちゃんは満足して、8秒間の休憩をとる。この8秒間は神聖な時間だ。なぜなら継続的にケバブを供給するためには、ちょっとクールダウンが必要だからな。あまりにも熱い、ヘーパイストスの領域の仕事だから。その時間はちょっと手を止めてにこやかに休憩しなければならない。そしておれは8秒間、ケバブの匂いを嗅ぐ。おれもにこやかに立ち止まり、満足する。ケバブ屋の兄ちゃんはさらにおれを見送るのに8秒間を費やす。愛想をふりまくのもケバブ屋の楽しい業務の一環だからな。

ここでケバブ屋の兄ちゃんが費やした8秒間+8秒間(およびその翌1秒)まで、ヘーパイストス(政府)はケバブ屋に神の護りを与えて、その健康と発展を図る。おれがケバブの匂いをかいだ8秒間(およびその翌1秒間)までは、ヘーパイストスは「しっかり食え、よく噛んでな」と祝福を与える。ケバブ屋の兄ちゃんとおれ、この両者が立ち止まり、しっかりケバブの存在をかみしめることで、ヘーパイストスは満足し、力を与えてくれるのだ。これが、つまり、出生後休業支援給付金の給付ってわけ。ここで言うケバブ屋の兄ちゃんが「母」で、おれが「父」という形だ。

モルモット

肉よりレタス、レタスぷいね~

生活の倫理について

朝、モルモットは理由もなく鳴く。
人間は理由を探したがる。
この差異が、案外、倫理の入口なのかもしれない。
昨夜の残りの味噌汁を温め直し、白米をよそう。
食事は栄養摂取であり、同時に秩序の確認でもある。
腹を満たすだけならケバブ一つで足りるが、「温め直す」という一手間は、昨日と今日をつなぐ。
昨日の自分を無効にしない、という慎みだ。
法律にも似た話がある。
条文の目的は、規制のためではなく、生活の摩耗を防ぐために置かれている。
労働時間、休息、保険、福祉――それらは人を立派にするためではなく、
壊れ切らないためにある。
ケバブ屋の兄ちゃんは、今日も肉を削いでいる。
あの仕事は現代的ではない。だが不道徳でもない。
むしろ、家族と雑談しながら働くその姿には、効率主義の外にある倫理が漂う。
トマトとヨーグルトを混ぜたイスケンデルソースのように、
強さとやさしさは、混ざってこそ食える。
モルモットは五戒を知らない。
だが噛みすぎないし、奪いすぎないし、群れの温度を保つ。
観察すると、欲を減らす知恵は、必ずしも言語を要しないことが分かる。
人はつい、自分の「二桁勝利」を探す。
若い頃の合格、称賛、数字。
だが生活の倫理は、ハイライトではなく反復に宿る。
皿を洗うこと。薬を量ること。寝ること。
そして今日は無理をしない、と決めること。
ケバブは毎日違う。
同じ肉でも、削ぎ角度が違う。
同じ一日でも、身体の湿度が違う。
違いに気づく力が戻ってきたなら、それは回復の兆しだ。
モルモットは今、ケージの隅で密談している。
人間には聞き取れないが、議題はたぶん単純だ。
「今日も、ちゃんと生きたか?」
答えが「まあまあ」なら、十分である。
倫理とは、英雄になることではない。
明日も台所に立てることだ。

エデはトンカツを揚げてくれた。おいしかった!

目的条文について2

目的条文

きのうは夜に鯖の味噌煮と味噌汁をつくり、これをエデとともに食べた。

鯖の味噌煮は、売っている鯖が塩鯖しかなかったのでこれをエデの助言に従い塩抜きし、調理したのであった。結果、まあちょっとしょっぱい気はするが、ほどほどおいしい料理に出来上がったから結構。

そんで、きょうの朝は、鯖の味噌煮の残りをエデと二人で分けて、それから、作り置きしていたポークビーンズと味噌汁とを食べた。じつに、充実した食卓です。

食事には栄養補給をするという目的がある。そのほかにも、喜びを得るという目的もある。食の喜び。とりわけ、おれが料理をして(そう頻繁にやるわけではないが)、伴侶たるエデが喜ぶというのはとても楽しいことである。

法律にもそれぞれ目的がある。条文のなかでも「目的条文」と称されるそのなかに、立法の精神や意図が埋め込まれているようだ。これは社会保険労務士の本試験でも問われる範囲であるから、十二分に勉強をしなければならない。

とはいえ、目的条文をすべて暗記するのは難しい。なにせだよ、社会保険労務士の試験に出てくる法律はいっぱいある。労働基準法をはじめとする労働科目、それから国民年金保険法他の社会保険科目。これだけでもいっぱいなのに、そのほかに細かいやつがちょこちょことある。頻出の社会保険労務士法もそうだ。暗記するのはなみたいていの難易度ではない、というか不可能に近い。

だので、コツを掴むことにしようじゃないか。目的条文のなかでも、ある「共通点」があるからそれを抜き出して、そこを覚えておくことである程度問題に対応できるようにしておくのが賢いやり方というものだ。

いきます。

~《福祉の増進》が目的の法律~

1.労働者災害補償保険法

2.雇用保険法

3.パートタイム・有期雇用法

4.育児介護休業法

5.労働者派遣法

6.高年齢者雇用安定法

7.高齢者の医療の確保に関する法律

8.介護保険法

9.中小企業退職金共済法

~《職業の安定》が目的の法律~

1.雇用保険法

2.労働施策総合推進法

3.職業安定法

4.高年齢者雇用安定法

5.障害者雇用促進法

6.職業能力開発促進法

~《経済及び社会の発展》が目的の法律~

1.パートタイム・有期雇用法

2.育児介護休業法

3.労働施策総合推進法

4.職業安定法

5.高年齢者雇用安定法

6.職業能力開発促進法

上から、9.6.6.だってさ。

あたかも、ブッダの9徳、ダンマの6徳、サンガの9徳みたいだね。

サードゥ。サードゥ。サードゥ。

モルモット

モルモットは出家のごとく五戒を守るぷいね~

目的条文について

目的条文

エデは法学に通じている。たいしたもんだよ。だってさ、おれが事件(判例)の名前を言うだけで、それがどんな内容だったか言い当てるのだからね。それってすごく、希少なスキル・知識であるとおれは思うよ。とても感心しているし、リスペクトしている。

たいしておれはどうかと言えば、政治学士の学位を有しているにもかかわらず、政治のことといえばメロスみたいに何にも分からないし、立法に関する知識もないから自然、法律なんかにはまったくの門外漢であると言える。

だからこそ、おれは社会保険労務士の勉強を開始してから、新鮮な発見を多く得ている。

「目的条文」というのもその発見のうちの1つだ。

法律――たとえば「労働基準法」とか「労働時間等設定改善法」とかには、必ず「目的条文」ってのがはじめに置かれている。この目的条文ってのは読んだ意味の通り、その法律の目的を書いてあるらしい。

いま例に挙げた「労働時間等設定改善法」では、「この法律は、(中略)労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする」とある。へえ。労働者の健康で充実した生活の実現かあ、と、しみじみ思った。なにせおれは労働者だからさ。ちょっと考えてみよう。

労働者の健康な生活の実現。これは実現できているか、おれ個人に関しては? できていない。おれは双極性感情障害を患い、障害厚生年金3級を得る身分になってしまった。そしていまきょうの時点で、職を失うことが確定している。労働時間が適正でなかったということなのか? おそらく、おれ個人にフォーカスすれば、イエス、ということになる。労働基準法では1日に8時間を超えて労働させてはいけないと決まっている(36協定を定めた場合などは別)。そんで、多くの企業が、おれの所属していた会社もそうだが、その上限の1日8時間の労働を労働者に課している。週に40時間。これが、おれという個体にとっては、適切な労働時間ではなかった。身体(精神)を壊してしまった。

でもさ、おれみたいな弱い個体に合わせていたら、日本全体が成り立たなくなる。ほとんどの個体は1日8時間の労働に耐えることができるのだから、そちらに合わせるのが道理だ、という意見もあるだろうと思う。おれもそう思う。だからこそその補填として、障害厚生年金3級を受給しているのだと、おれは勝手に解釈している。そんな解釈が法律的に(厚生年金保険法の目的条文的に)正しいのかは、分からない。

「厚生年金保険法」の目的条文は次の通り。「この法律は、(中略)労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」。

障害を抱えた労働者たるおれの生活の安定、これは、たしかに年金によって多くの部分実現されていると言える。年金がなかったらもっと悲惨なことになっていたとおれは思う。厚生年金保険料を納めていて、おれは本当によかったと考えている。そして、おれがいま納めている別種の保険料(生命保険とか、ペット保険とか、火災保険とか)の給付を誰かが受ける場合、それはその人にとって本当の助けになって欲しいし、その人の幸福を念じざるを得ない。おれの保険料は掛け捨てでかまわないから。

エデは静かに寝ている。熱を出している。彼女の健康で充実した生活、その生活の安定、それはおれが掲げるべき夫婦生活の目的条文だ。おれはそっと彼女に寄り添い、最大限の助力を申し出ることとしよう。

モルモット

チモシーの無限供給こそ生活の安定ぷいね~

判例について

判例

昨日はごちそうだったな。

エデがごはんと、みそしると、それからネギトロ、冷や奴、そういうおれ好みの豪華な料理を用意してくれてさ。おれはぺろっと食ってしまったよ。とてもおいしかった。

そんでさ、思ったのだけれどさ、料理って、食材を加熱したりかき回したりするだけで完結しないのだよな。どういうことかというと、つまり、食器を用意したり、食べ終わった後に洗い物をしたりする作業が必要だ。これも言ってみれば料理、調理という労働のなかの一工程であるわけだ。

労働基準法においても、そういうことを認めた判例があるよ。

三菱重工業長崎造船所事件の判例だな。

労働者が始業前に、作業着を身につけなければならない。その作業着を着脱する時間が労働時間としてカウントされるかどうかという問題だ。判例によれば、それは社会通念上、作業に必要な工程の一であって、就業規則等によって定められているかどうかにかかわらず、労働時間として認められるというものであった。

さればさ、エデが食器を用意して、仙香食(アンブロシアー)をつくって、そんで、洗い物までやってくれるその全てがおれのためになされた愛おしい労働であり、おれはそれに全力を以てして報いなければならないのだ。

たとえおれが「きょうの仕事は終わり!」と言おうとも……。

そう、就業規則(家庭内のルール)の内容が合理的なものである限り、それが具体的な夫婦生活における家事作業の分担の内容をなすから、就業規則の規定の適用を受ける夫は、その定めるところに従い、家事作業分担に定める家事時間を超えて家事をする義務を負うものと解するを相当とする(判例:日立製作所武蔵工場事件のパロディ)。

だから、もうひとふんばりして、おれはエデのために動く。喜んでさ。

ここ数日は睡眠時間が少なくて、ずいぶん活動的に動いていたのだけれど、直近2日ばかりは、なんだかとても眠くてほとんど睡眠に時間を費やしてしまった。これでは気分が沈むから、しっかりと覚醒して、一日を充実させたいものだ。

ちなみに、大星ビル管理事件の判例によれば、「不活動仮眠時間」において、労働者が単に実作業に従事していないというだけでは使用者の指揮命令下を脱しているとは言えない(労働者が労働からの解放を保障されている場合に、はじめてそれは労働時間とカウントされなくなる)。

おれの昼寝がもし、何か重大な仕事を待機するための仮眠であれば、それも立派な仕事の一部であったろうが、しかしおれはぐうぐうとただ怠けて寝ていただけであるから、仕方ないね。

ちなみに医師には「よく寝るように。昼までもね」と言われているが、おれはあんまり睡眠というものを信頼していないというか、怠けのように思えてしまうので(これは個人の体質の差もあるから、たくさん寝るアインシュタインや大谷翔平のような人もいるだろう)、ちょっと心の中でうまく納得できないでいる。ほんとうに寝て良いのかなあ。罪悪感。

ぼちぼち頑張ります。

モルモット

モルモットは寝るのが好きぷいね~

社会保険一般常識について

社会保険一般常識

前回に引き続き、今回も雑談よりで進めようと思う。もっとも、前回は言うほど雑談にはならなかったきらいがあるがな。だってさ、前回はがっつり育児休業給付金の話をしたものな。雇用保険法の。その反省を生かしてだな、今回はもっとフランクな話をしようと思うよ。

あ……けがをした! ぷいぷいに噛まれたぜ!

そんなとき。

おれたちは日本国民ないし日本に住所を有しているからには、健康保険もしくは国民健康保険に加入しているから、医療費の全額負担をしないで済む。多くの場合、治療そのものは3割負担で受けることが出来る事が多いな。

それというのも、この健康保険(労働者のための医療の保険)と国民健康保険(労働者以外の者のための医療の保険)の確立によって、この日本では「国民皆保険」を実現しているのだからだ。

国民健康保険第1条では、その目的として、「社会保障及び国民保健の向上」を掲げている。この太文字の2つが大事なのだよな。労働者のための健康保険法のみならず、この国民健康保険制度によって、「社会保障」の機能を発揮させる。

社会保障ってことはつまり、所得再分配機能や生活安定化機能などの効果を、この国民皆保険制度の実現によって国民の間に広く及ぼそうってわけだな。そして「国民保健」、つまり労働者のみならずすべての国民の生活や健康を、健全なものにするための理念がここに含められているんだな。

モルモットのための社会保障、それはつまり快適な住環境と、欠くことなく提供されるチモシー。そして水、それからたまのオヤツ。これらが十分な愛情をもって人間から与えられることだ。そしてときにはかまってあげて、さみしさを感じないようにする。これがモルモットの社会を健全に保つということだ。

なにせ、モルモットってのは家畜化されたネズミであって、その社会は絶対的に人間の手の介入されたものでなければならない。野生ではモルモットは生きられないのだ。かわいそうに思う向きもあるかもしれないが、それは仕方が無いことなのだ。モルモットという種族は人間と共生することで繁栄する道を選んだ。

モルモットのための国民保健、それは動物病院への容易なアクセスが確保されていることを言う。モルモットを飼育するならば、エキゾチックアニマルに対応できる動物病院を探しておいて、そこにいつでも受診できるような準備をしておくことが肝要だ。

モルモットってのは完全草食だから、外敵に食べられないようにあまり表面に弱さを出さないように生きている。だから痛くても痛いと言わないし、調子が悪くても調子が悪いとはあまり言わない。そんだからさ、人間がしっかりモルモットを観察してあげて、適切な医療へのアクセスを開いてあげる必要があるのだな。

ところで船員保険法って知ってる? 

船員保険は、労働者が入る健康保険の船員バージョン。海の男たち――エドモン・ダンテスたちが加入する保険だな。

目的条文からして色々と健康保険とは違いがある。まず管掌するのが政府ではなくて、全国健康保険協会。被保険者はもちろん船員。

任意継続被保険者の代わりに、疾病任意継続被保険者ってのがあるよ。ま、この辺はマニアックな話だな。喪失までに継続して2ヶ月の保険者期間があることと、喪失から20日以内に任意継続の申請をしなくてはいけないという点は、健康保険の方と一緒だ。

船員保険のなかでおれが注目しているのは、傷病手当金の支給期間だ。健康保険の場合、傷病手当金の最長支給期間は支給が開始されてから通算して1年6ヶ月。

これに対して船員保険の方は、傷病手当金の最長支給期間は支給が開始されてから通算して3年。やっぱりハードな仕事だから、傷病手当金の期間も長いのかな。ハードということ以外に、身分が不安定ということも言えそうだな。

エドモン・ダンテスがシャトー・ディフから逃げ出して、船に助け出されてそこで髪も髭もぼうぼうの状態で雇われたとき、かれは「仲間と同じだけのものがもらえればいいんで、へえ」と、その実力にはもったいない低額の賃金で働いていた。じつのところその操船技術は、とても高かったんだけどな。あれは粋だったね。

そしてそのあとガエタノを雇って、モンテ・クリストの財産とともに旅立ったかれのその後は当然、読者のみなさまの知る通り。

イギリスの商会の職員のふりをして、モレル氏の家を訪ねたときにちらとエデモンの口から漏れた言葉(私だったら、あの辺の海なら、マストはしまっちまいますね)は、かれの洗練された技量と度胸を示すものだったよな。

あ、あと勉強していて気づいたんだけど、高齢者医療確保法の第4条、あそこは「地方公共団体」が主語になっているよね。結構珍しいな、と思って、記憶しておかなきゃと思っているよ。

モルモット

快適な生活が好きぷいね~

労働一般常識について

労働一般常識

今回は雑談回です。

一般常識について語ろうじゃないか。フランスといえば労働組合だよな。そうじゃないか? 『空手バカ一代』で大山先生がフランスに飛んだ際には、労働組合のいかつい労働者たちに空手を稽古していたよな。そのくらい民衆レベルで組織化が進んでいて、暮らしに身近な存在なのがフランスの労働組合だ。たぶん。いまは分からないけれど……。

空手の道に先手なし、という格言があるけれども、労働組合はいかなる場合においても暴力はよしとされない。これは覚えておこう。団体交渉や争議行為は認められるし、それを理由に事業主が労働組合に対して損害賠償を求めることは出来ない。でも、労働者が空手を使って事業主に威力を発揮することはダメなんだ。交渉はするべし、しかし拳は収めなければならない。

あとさ、話は飛ぶんだけど統計調査で男性の出生時育児休業(出産後の育休)の取得が最新では41%になったんだって。前年の試験勉強では「30%」と習っていたから、かなり増加したことが分かる。

そりゃあ、そうだよな。出産(配偶者の出産)という人生におけるもっとも大きなイベントにおいて、労働にかまけているよりかは家に帰って赤ん坊の顔を見たり、産後の妻をいたわったり、書類の手続きをおのれで行ったりして、忙しくしていなければいけないと思うよ。それが人生の充実ということだとおれは思う。

出生時育児休業は、子供の出生後8週間のうち、4週間(最大28日)の期間を決めて2回まで分割して(一括でも可能)取得することが出来る。そして雇用保険制度から、その休業中の働いていない期間の手当が出ることになっている。

・出生時育児休業給付金:給与の67%

・出生後休業支援給付金:給与の13%

これらを合わせて、つまり、休業中は額面給与の80%が給付されることとなる。額面給与の80%と言えば、ほとんど手取りの給与と変わらない。そして雇用保険給付は非課税なので、暮らしを崩さずに休暇を充実させることができる。素晴らしい制度だね。

おれが気になっているのは、中日ドラゴンズの選手たちが子供をもうけたら、どんな手当が球団から支給されるかということだよ。もしかしたら休業するかもしれないからな。だってさ、シーズン中に出産するとなって、その出産予定日にもし試合が入っていたとしてもだ、さすがに多くの人は試合よりも子供と妻を優先したいだろう。それに、将来もし女性野球のプロリーグが出来たら、その辺の制度はしっかり周知させておいたほうがプロを目指す女性たちにとっても安心だと思う。中日ドラゴンズも当然、女性チームを持つことだろうから。

モルモット

モルモットは家族が大事ぷいね~

厚生年金保険法について

厚生年金保険法

厚生年金保険法について語ろうじゃないか、え?

だってさ、おれにとっては一番なじみがある法律なのだもの。厚生年金保険法はさ。なにせ、大学を卒業してから会社員をやっている期間が長いからな。

会社員はたいてい、厚生年金保険に加入することになっている。会社員というのは、ここでは、法人に勤めている人間のことだぜ。法人(会社は営利法人だからな)は1人以上の労働者を使用する場合、厚生年金保険料を納めなければならない。

労働者(被保険者)が厚生年金保険料の半額を納めて、そして会社が残りの半額を納めるのが厚生年金保険のミソだ。おれたち労働者は老後の、あるいは障害を得た際の年金をもらうために保険料を納めるわけだが、その全額のうちの半分は会社が負担してくれている。

ちなみにモルモットのエサ(牧草やレタスなど)は、完全に飼い主が負担していて100%その提供義務を負っているので、モルモット自身がその半額を納付するようなことはない。その点は、これからモルモットを飼おうとしている人に注意してもらいたいね。ここは、厚生年金保険料とは違う点だからさ。

もっと言うと高田馬場で買うケバブも、これは食べようと思ったらその全額を食い主が負担しなければならない。ポテトフライとケバブmix(チキンとビーフ半々)を注文するなら750円を負担するのだ。その半額を政府が支払ってくれるようになったらすごいね。

厚生年金保険の保険給付には主に、次のようなものがある。

・老齢厚生年金

・障害厚生年金

・遺族厚生年金

・脱退一時金

まぁ厳密に言うと他にもあるけどさ、たとえば、40歳以上65歳未満の妻にだけ給付されるやつとか。知ってる? おれは正式名称を思い出せないよ。中高齢寡婦なんとかかんとか。そう言ったかな。そこんところはほら、社労士の試験が来るまでにはきっちり暗記するからいまのところは堪忍してくれ。いまは基礎事項のおさらいだからね。

老齢厚生年金は、文字通り老齢(原則65歳以上)になったら給付されるもの。年金といったらまさにこのイメージだよな。おじいさんおばあさんになったら貰えるものっていう、さ。

障害厚生年金は、障害等級3級から1級に該当したら給付されるやつ。これは昨今、受給資格の審査において、じつは恣意的な操作(受給しづらくする)があったんじゃないかっていう社会問題になったよな。おれはいま3級を受給していて、だいたいの額は体感で分かる。780,900円×4分の3、という感じ。年間ね。でもこれは加入月が300月に達していないおれみたいな者の最低補償額であって、被保険者期間(保険料納付済期間? ちょっと細かい定義は後で調べるね)が長い人は、もっと貰える可能性があるよ。

遺族厚生年金は、遺族が貰えるもの。もちろん被保険者(つまり死亡した人)の保険料納付済期間? 加入期間? が条件として問われるから、簡単に給付がなされるものではないことに留意しよう。あと受給できる家族の範囲も限られ、条件も定められている。

脱退一時金は分かりやすいね(分かりやすいか?)。日本国籍を有していない人が、6ヶ月以上保険料を納付して、かつそれが10年間に達していない(老齢厚生年金の受給条件を満たしていない)場合に、一定の額を返金してもらうことができるんだよな。

モルモット厚生年金は、チモシーを毎日給付する年金だよ。

ケバブ厚生年金は、ケバブを毎日食べていいという許可だよ(あ、ちなみに厚生年金保険法において、「許可」という法律上の概念は登場しないから覚えておこう!)。

そんなところです。自分でもよく分かっていないところがあると気づいたので、おれもこれから勉強するね。へへへへ。

モルモット

緑の牧草で福祉の向上ぷいね~