厚生年金保険法26本ノック!
きょうはさ~、なんか最悪のコンディションだよ。だってさ、朝起きてからの記憶があんまり無いんだもの。エデが菓子パンを買ってきてくれて、それがおいしかったことは覚えてるよ。そんで、エデがたしか蒸しパンをつくって食べたな。おれはMonster Energyを飲んだ。で、エデが出かけていってから、ベッドに倒れた。記憶が無い。昼に起きた。なんかこういう、1日のスタートがいまいちな日はテンション下がるんだよなあ。でも、だからこそ、がりがり勉強して取り戻すのだ。というわけで問題集ノック! 問題→コメントの順にいってみよう!
1.個人経営の教育の事業の事業所は、常時5人以上の従業員を使用する場合は厚生年金保険の適用事業所となる。→「教育の事業」は適用業種なんだってさ。そんならあの有名塾講師・予備校講師も、厚生年金保険に加入しておるわけだな。
2.住所に変更があった事業主は、5日以内に日本年金機構に届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は速やかに提出しなければならない。→一般的にはふつうの事業主「5日以内」、船舶所有者「10日以内」と覚えておくのが社会保険関連科目の定跡だけど、厚生年金保険法の住所の変更の場合については、船舶所有者は「速やかに」なんだなあ。
3.1週間そして1ヶ月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上の大学生は、厚生年金保険の被保険者となる。→これ、実務でも間違いやすいので注意。昼間学生であっても、労働時間が4分の3以上であったれば、被保険者になるよ。
4.任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、任意単独被保険者の資格を喪失する。→認可があった日じゃなくて認可があった日の翌日なの、ホント罠だから気をつけようね。ハム太郎。
5.加給年金(配偶者)の対象となる障害厚生年金の受給権者について、配偶者が65歳に達した場合における届書は必要ない。→加給年金不該当の事由が「年取った」なら書類はいらんってさ。桐島。
6.障害厚生年金・障害基礎年金の受給権を有する者も、高齢任意加入被保険者になれる。→なれるんだってさ。
7.昭和61年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間を有する者は、その期間に3分の4を乗じた月数を厚生年金保険の被保険者期間カウントする。→やっぱ船員の仕事はハードだからな。そりゃ、そうなるのも納得だよ。エドモン・ダンテスのような屈強な男の保険だからな。
8.報酬(最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く)について、資格取得時決定の規定の例により算定した額が、88,000円未満のものは厚生年金保険の被保険者としない。→厚生年金保険法の条文に「最低賃金法」が引用されているんだなあ。そういうこともあるんだなあ。法律間の連携がね。
9.受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。→厚生年金保険法の条文に「戸籍法」が出てくるんだなあ。戸籍法は、社労士試験でメインに扱うわけではないよね。たぶんエデが詳しい。行政書士の方で扱うと思うから。
10.被保険者が労働の対償として毎年期日を定め四半期ごとに受けるものは、賞与とみなされない。→なぜって、「3ヶ月を超える」期間ごとに受けるものこそが賞与だから。四半期ごとに受けるものは3ヶ月を「超えていない」からねえ。引っかけ問題だ。
11.3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例は、当該子を出産したものに限られていない。→父ちゃんもokってこと。いいね?
12.同一の月に、異なる2つの事業所から、200万円(A事業所)、そして100万円(B事業所)
の賞与を得たら、標準賞与額は上限の150万円となる。→間違いやすいのは150万円(A事業所)+100万円(B事業所)=250万円としてしまうこと。これは注意だ。
13.養育特例の規定によって、標準報酬月額が低下している間は、従前標準報酬月額を用いて「平均標準報酬額」が計算される。→用語ね。これややこしいけど覚えておこう。
14.本来の老齢厚生年金(対義語:特別支給の老齢厚生年金)は、厚生年金保険の被保険者期間が1月以上あれば支給される。→特別支給の老齢厚生年金のほうは、1年以上必要だよ。
15.老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、障害厚生年金の支給を受ける場合は、加給年金額は支給停止される。→たとえ3級の障害厚生年金であっても、そうなんだって。
16.高在老の仕組みにおける、支給停止調整額は62万円である。→これは暗記するしかないなあ。
17.75歳に達したものが、老齢厚生年金の支給繰り下げの申出をした場合、経過的加算額も増額の算定対象に含まれる。→そもそも経過的加算額ってなんだっけ。これをあとで勉強しような。
18.月の末日に退職したものの退職改定は、退職月の翌月から行われる。→退職した日から起算して1月を経過した日の属する月が改定の行われるタイミングだってさ。法律の回りくどいこの国語をがんばって理解しよう。
19.老齢厚生年金の加給年金の対象となる子が、受給権者の配偶者以外のものの養子となった場合は、その月の翌月以降、加給年金額は加算されなくなる。→該当するに至った月の翌月。このタイミングを覚えておこう。
20.老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の「平均標準報酬額」の1,000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。→出た、養育特例でも出てきた「平均標準報酬額」。これ、覚えないとな。
21.受給権者が昭和9年4月2日以後生まれのときは配偶者の加給年金額に特別加算が行われる。→特別加算は「配偶者」に係るもののみであることに注意。
22.保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年に満たない60歳以上のもので、厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る)を1年以上有し、その被保険者期間と旧共済組合員期間を合算して20年以上の期間を有するものについては、厚生年金保険の被保険者期間に応じて特別支給の老齢厚生年金の例によって計算した額を特例老齢年金として支給する。→ややこしすぎい!
23.60歳代前半の在職老齢年金(低在老)については、加給年金額を除いて基本月額を算定する。→これは、高在老と一緒です。除いて、算定します。
24.定額部分の額が加算されない報酬比例部分の額のみの特別支給の老齢厚生年金については、加給年金額は加算されない。→65歳未満の、かれによって生計を維持する配偶者がいたとしてもだ!
25.特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときは消滅する。→ほら、本来の老齢厚生年金は「死亡のみ」が消滅の条件。でも特別支給の老齢厚生年金は、65歳到達も「消滅」の条件。大事な点だね。
26.特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険の基本手当の受給資格を有していても、求職の申し込みをしない場合は、調整の仕組みによる支給停止がなされない。→求職の申し込みをした場合は、求職の申し込みがあった月の翌月から、調整の仕組みによる支給停止が行われるんだってさ。
モルモット

厚生年金保険法が人間のうちでももっともややこしい決まりじゃないかと思うぷいね~
