雇用保険法
【出生後休業支援給付金】
出生後休業支援給付金について語ろう。
これは数年前の試験には出てこなかった。なぜなら最近できた条文だからさ。労務の現場にいたおれは、こいつの手続きでだいぶ混乱したし、それに行政の方も手続きに手間取っている様子であった。新しい決まりってのは、そういうもんだね。現場の人間は慣れるまでは大変だ。
では、出生後休業支援給付金とはいかなる給付なのか? 見ていこう。
「出生後休業支援給付金は、夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」の推進、特に男性の育児休業取得の更なる促進を目的とするものです。具体的には、被保険者及びその配偶者がともに対象期間内に育児休業給付金または出生時育児休業給付金に係る休業(出生後休業)をした場合において、一定の要件を満たすときに、これらの給付(育児休業給付金または出生時育児休業給付金)に上乗せして支給されるものです。」
なるほどな。AIの解説を見ていこう。
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《ざっくり言うと》
「夫婦そろって育休を取ったら、ボーナスが出る制度」
これがいちばん本質に近い。
《なぜそんな制度があるのか》
国の狙いはシンプル。
• 男性も育休を取ってほしい
• 夫婦で育児を分担してほしい
• そのための“後押し”としてお金を上乗せする
つまり、
「共働き・共育て」を本気で進めたいから。
《どういうときにもらえるのか》
条件はこうなる。
• 本人も育休を取る
• 配偶者も育休を取る
• どちらも「対象期間内」に休む
• ふたりとも雇用保険の育休給付(育児休業給付金 or 出生時育児休業給付金)の対象
• そのうえで、一定の要件を満たす
すると、
ふたりが受け取る育休給付に“上乗せ”がつく。
《つまりどういうイメージ?》
• 夫:育休を取る
• 妻:育休を取る
• → 国:「お、夫婦でちゃんと育てる気だな? よし、追加で給付金を出そう」
これが出生後休業支援給付金。
《ポイントは「夫婦セット」》
片方だけ育休を取っても、この給付は出ない。
“夫婦で育休を取る”ことがトリガーになっている。
だから、制度の本質は
「男性育休の後押し」にある。
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なるほどな。つまり父母が子育ての責任を有する(第一義的に有する)という思想のもと、母だけに負担を負わせずに、社会の方から父の子育て参画を支援していこうという制度なのだな。
「出生後休業に係る「対象期間」とは、次の期間をいいます。
1.産後休業をしなかった被保険者
→出生日から起算して8週間経過日の翌日までの期間
2.産後休業をした被保険者
→出生日から起算して16週間経過日の翌日までの期間」
これはどういう意味だ? ちょっと法律は分かりづらいな。AIに聞いてみることにする。
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これは、出生後休業支援給付金の「対象期間」が
人によって長さが違う理由を説明しているだけなんだ。
結論から言うと、
• 産後休業をしなかった人 → 8週間(=産後休業に相当する期間)までが対象期間
• 産後休業をした人 → 16週間(産後休業8週間+その後の8週間)までが対象期間
という意味になる。
《そもそも「産後休業」とは》
出産した本人(母親)が取る、
出産後8週間は働かせてはいけないという休業のこと。
だから、
• 出産した本人 → 産後休業がある
• 配偶者(夫など) → 産後休業はない
という違いがある。
《では「対象期間」とは何か》
出生後休業支援給付金は、
夫婦が“同じ時期”に育休を取ったかどうかが重要。
その「同じ時期」を判断するために、
“対象期間”という枠を決めている。
《対象期間の意味をフランクに言うと》
1.産後休業をしなかった被保険者(=主に父親側)
出生日から8週間までが「出生後の特別な期間」
→ この間に育休を取れば対象になる
2.産後休業をした被保険者(=母親)
出生日から16週間までが「出生後の特別な期間」
→ 産後休業8週間+その後の8週間
→ この間に育休を取れば対象になる
《なぜ母親だけ16週間なのか》
母親は
• 出産後8週間は必ず休む(産後休業)
• その後の8週間も「出生後の重要な育児期間」として扱う
だから合計16週間。
父親は産後休業がないので、
純粋に「出生後8週間」が対象期間になる。
《まとめ》
• 出産した本人(母)は 16週間
• 配偶者(父など)は 8週間
• この期間内に“夫婦そろって”育休を取ると、出生後休業支援給付金の対象になる
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なるほどな。これは理解がしやすいや。
要するに、父母ともに育児休業を、子の出生後ただちに取得した場合に(なぜって、そりゃ、赤ん坊の生まれたばかりってのは大事な期間だからな。人生において。そりゃ、仕事をせかせかやっている場合じゃないよ。しっかり赤ん坊の顔を見なきゃ。可愛い貴公の子供じゃないか。え? 金が必要だから働かなきゃならない? いやいや、その「金」を配ろうってのが今回の法律の定めさ。大丈夫。貴公は安心して休業をしていい。手取りは減らないように設計されているから)、出生後休業支援給付金の給付がなされる。そんで、その対象期間は父と母では異なる。なぜなら母胎を有する母は、産後8週間は当然のごとく休む。産後休業でな。だからその当然の8週間+8週間(計16週間の翌日まで)が対象だ。父のほうは、ふつうに出生してから8週間(の翌日まで)のみだ。
ケバブにたとえるならこうだ。ケバブ屋の兄ちゃんが最高に旨いケバブをつくる。そんで、おれに渡す。まあフライドポテト+チキン・ビーフケバブの大盛りなら950円だ。ケバブ屋の兄ちゃんは満足して、8秒間の休憩をとる。この8秒間は神聖な時間だ。なぜなら継続的にケバブを供給するためには、ちょっとクールダウンが必要だからな。あまりにも熱い、ヘーパイストスの領域の仕事だから。その時間はちょっと手を止めてにこやかに休憩しなければならない。そしておれは8秒間、ケバブの匂いを嗅ぐ。おれもにこやかに立ち止まり、満足する。ケバブ屋の兄ちゃんはさらにおれを見送るのに8秒間を費やす。愛想をふりまくのもケバブ屋の楽しい業務の一環だからな。
ここでケバブ屋の兄ちゃんが費やした8秒間+8秒間(およびその翌1秒)まで、ヘーパイストス(政府)はケバブ屋に神の護りを与えて、その健康と発展を図る。おれがケバブの匂いをかいだ8秒間(およびその翌1秒間)までは、ヘーパイストスは「しっかり食え、よく噛んでな」と祝福を与える。ケバブ屋の兄ちゃんとおれ、この両者が立ち止まり、しっかりケバブの存在をかみしめることで、ヘーパイストスは満足し、力を与えてくれるのだ。これが、つまり、出生後休業支援給付金の給付ってわけ。ここで言うケバブ屋の兄ちゃんが「母」で、おれが「父」という形だ。
モルモット
肉よりレタス、レタスぷいね~
