厚生年金保険法について2

厚生年金保険法26本ノック!

きょうはさ~、なんか最悪のコンディションだよ。だってさ、朝起きてからの記憶があんまり無いんだもの。エデが菓子パンを買ってきてくれて、それがおいしかったことは覚えてるよ。そんで、エデがたしか蒸しパンをつくって食べたな。おれはMonster Energyを飲んだ。で、エデが出かけていってから、ベッドに倒れた。記憶が無い。昼に起きた。なんかこういう、1日のスタートがいまいちな日はテンション下がるんだよなあ。でも、だからこそ、がりがり勉強して取り戻すのだ。というわけで問題集ノック! 問題→コメントの順にいってみよう!

1.個人経営の教育の事業の事業所は、常時5人以上の従業員を使用する場合は厚生年金保険の適用事業所となる。→「教育の事業」は適用業種なんだってさ。そんならあの有名塾講師・予備校講師も、厚生年金保険に加入しておるわけだな。

2.住所に変更があった事業主は、5日以内に日本年金機構に届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は速やかに提出しなければならない。→一般的にはふつうの事業主「5日以内」、船舶所有者「10日以内」と覚えておくのが社会保険関連科目の定跡だけど、厚生年金保険法の住所の変更の場合については、船舶所有者は「速やかに」なんだなあ。

3.1週間そして1ヶ月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上の大学生は、厚生年金保険の被保険者となる。→これ、実務でも間違いやすいので注意。昼間学生であっても、労働時間が4分の3以上であったれば、被保険者になるよ。

4.任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、任意単独被保険者の資格を喪失する。→認可があった日じゃなくて認可があった日の翌日なの、ホント罠だから気をつけようね。ハム太郎。

5.加給年金(配偶者)の対象となる障害厚生年金の受給権者について、配偶者が65歳に達した場合における届書は必要ない。→加給年金不該当の事由が「年取った」なら書類はいらんってさ。桐島。

6.障害厚生年金・障害基礎年金の受給権を有する者も、高齢任意加入被保険者になれる。→なれるんだってさ。

7.昭和61年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間を有する者は、その期間に3分の4を乗じた月数を厚生年金保険の被保険者期間カウントする。→やっぱ船員の仕事はハードだからな。そりゃ、そうなるのも納得だよ。エドモン・ダンテスのような屈強な男の保険だからな。

8.報酬(最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く)について、資格取得時決定の規定の例により算定した額が、88,000円未満のものは厚生年金保険の被保険者としない。→厚生年金保険法の条文に「最低賃金法」が引用されているんだなあ。そういうこともあるんだなあ。法律間の連携がね。

9.受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。→厚生年金保険法の条文に「戸籍法」が出てくるんだなあ。戸籍法は、社労士試験でメインに扱うわけではないよね。たぶんエデが詳しい。行政書士の方で扱うと思うから。

10.被保険者が労働の対償として毎年期日を定め四半期ごとに受けるものは、賞与とみなされない。→なぜって、「3ヶ月を超える」期間ごとに受けるものこそが賞与だから。四半期ごとに受けるものは3ヶ月を「超えていない」からねえ。引っかけ問題だ。

11.3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例は、当該子を出産したものに限られていない。→父ちゃんもokってこと。いいね?

12.同一の月に、異なる2つの事業所から、200万円(A事業所)、そして100万円(B事業所)

の賞与を得たら、標準賞与額は上限の150万円となる。→間違いやすいのは150万円(A事業所)+100万円(B事業所)=250万円としてしまうこと。これは注意だ。

13.養育特例の規定によって、標準報酬月額が低下している間は、従前標準報酬月額を用いて「平均標準報酬額」が計算される。→用語ね。これややこしいけど覚えておこう。

14.本来の老齢厚生年金(対義語:特別支給の老齢厚生年金)は、厚生年金保険の被保険者期間が1月以上あれば支給される。→特別支給の老齢厚生年金のほうは、1年以上必要だよ。

15.老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、障害厚生年金の支給を受ける場合は、加給年金額は支給停止される。→たとえ3級の障害厚生年金であっても、そうなんだって。

16.高在老の仕組みにおける、支給停止調整額は62万円である。→これは暗記するしかないなあ。

17.75歳に達したものが、老齢厚生年金の支給繰り下げの申出をした場合、経過的加算額も増額の算定対象に含まれる。→そもそも経過的加算額ってなんだっけ。これをあとで勉強しような。

18.月の末日に退職したものの退職改定は、退職月の翌月から行われる。→退職した日から起算して1月を経過した日の属する月が改定の行われるタイミングだってさ。法律の回りくどいこの国語をがんばって理解しよう。

19.老齢厚生年金の加給年金の対象となる子が、受給権者の配偶者以外のものの養子となった場合は、その月の翌月以降、加給年金額は加算されなくなる。→該当するに至った月の翌月。このタイミングを覚えておこう。

20.老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の「平均標準報酬額」の1,000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。→出た、養育特例でも出てきた「平均標準報酬額」。これ、覚えないとな。

21.受給権者が昭和9年4月2日以後生まれのときは配偶者の加給年金額に特別加算が行われる。→特別加算は「配偶者」に係るもののみであることに注意。

22.保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年に満たない60歳以上のもので、厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る)を1年以上有し、その被保険者期間と旧共済組合員期間を合算して20年以上の期間を有するものについては、厚生年金保険の被保険者期間に応じて特別支給の老齢厚生年金の例によって計算した額を特例老齢年金として支給する。→ややこしすぎい!

23.60歳代前半の在職老齢年金(低在老)については、加給年金額を除いて基本月額を算定する。→これは、高在老と一緒です。除いて、算定します。

24.定額部分の額が加算されない報酬比例部分の額のみの特別支給の老齢厚生年金については、加給年金額は加算されない。→65歳未満の、かれによって生計を維持する配偶者がいたとしてもだ!

25.特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときは消滅する。→ほら、本来の老齢厚生年金は「死亡のみ」が消滅の条件。でも特別支給の老齢厚生年金は、65歳到達も「消滅」の条件。大事な点だね。

26.特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険の基本手当の受給資格を有していても、求職の申し込みをしない場合は、調整の仕組みによる支給停止がなされない。→求職の申し込みをした場合は、求職の申し込みがあった月の翌月から、調整の仕組みによる支給停止が行われるんだってさ。

モルモット

厚生年金保険法が人間のうちでももっともややこしい決まりじゃないかと思うぷいね~

雇用保険法について2

雇用保険法

出生後休業支援給付金

出生後休業支援給付金について語ろう。

これは数年前の試験には出てこなかった。なぜなら最近できた条文だからさ。労務の現場にいたおれは、こいつの手続きでだいぶ混乱したし、それに行政の方も手続きに手間取っている様子であった。新しい決まりってのは、そういうもんだね。現場の人間は慣れるまでは大変だ。

では、出生後休業支援給付金とはいかなる給付なのか? 見ていこう。

出生後休業支援給付金は、夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」の推進、特に男性の育児休業取得の更なる促進を目的とするものです。具体的には、被保険者及びその配偶者がともに対象期間内に育児休業給付金または出生時育児休業給付金に係る休業(出生後休業)をした場合において、一定の要件を満たすときに、これらの給付(育児休業給付金または出生時育児休業給付金)に上乗せして支給されるものです。」

なるほどな。AIの解説を見ていこう。

***

《ざっくり言うと》
「夫婦そろって育休を取ったら、ボーナスが出る制度」
これがいちばん本質に近い。

《なぜそんな制度があるのか》
国の狙いはシンプル。
• 男性も育休を取ってほしい
• 夫婦で育児を分担してほしい
• そのための“後押し”としてお金を上乗せする
つまり、
「共働き・共育て」を本気で進めたいから。

《どういうときにもらえるのか》
条件はこうなる。
• 本人も育休を取る
• 配偶者も育休を取る
• どちらも「対象期間内」に休む
• ふたりとも雇用保険の育休給付(育児休業給付金 or 出生時育児休業給付金)の対象
• そのうえで、一定の要件を満たす
すると、
ふたりが受け取る育休給付に“上乗せ”がつく。

《つまりどういうイメージ?》
• 夫:育休を取る
• 妻:育休を取る
• → 国:「お、夫婦でちゃんと育てる気だな? よし、追加で給付金を出そう」
これが出生後休業支援給付金。

《ポイントは「夫婦セット」》
片方だけ育休を取っても、この給付は出ない。
“夫婦で育休を取る”ことがトリガーになっている。
だから、制度の本質は
「男性育休の後押し」にある。

***

なるほどな。つまり父母が子育ての責任を有する(第一義的に有する)という思想のもと、母だけに負担を負わせずに、社会の方から父の子育て参画を支援していこうという制度なのだな。

「出生後休業に係る「対象期間」とは、次の期間をいいます
1.産後休業をしなかった被保険者
→出生日から起算して8週間経過日の翌日までの期間
2.産後休業をした被保険者
→出生日から起算して16週間経過日の翌日までの期間」

これはどういう意味だ? ちょっと法律は分かりづらいな。AIに聞いてみることにする。

***

これは、出生後休業支援給付金の「対象期間」が
人によって長さが違う理由を説明しているだけなんだ。
結論から言うと、
• 産後休業をしなかった人 → 8週間(=産後休業に相当する期間)までが対象期間
• 産後休業をした人 → 16週間(産後休業8週間+その後の8週間)までが対象期間
という意味になる。

《そもそも「産後休業」とは》
出産した本人(母親)が取る、
出産後8週間は働かせてはいけないという休業のこと。
だから、
• 出産した本人 → 産後休業がある
• 配偶者(夫など) → 産後休業はない
という違いがある。

《では「対象期間」とは何か》
出生後休業支援給付金は、
夫婦が“同じ時期”に育休を取ったかどうかが重要。
その「同じ時期」を判断するために、
“対象期間”という枠を決めている。

《対象期間の意味をフランクに言うと》
1.産後休業をしなかった被保険者(=主に父親側)
出生日から8週間までが「出生後の特別な期間」
→ この間に育休を取れば対象になる
2.産後休業をした被保険者(=母親)
出生日から16週間までが「出生後の特別な期間」
→ 産後休業8週間+その後の8週間
→ この間に育休を取れば対象になる

なぜ母親だけ16週間なのか
母親は
• 出産後8週間は必ず休む(産後休業)
• その後の8週間も「出生後の重要な育児期間」として扱う
だから合計16週間。
父親は産後休業がないので、
純粋に「出生後8週間」が対象期間になる。

《まとめ》
• 出産した本人(母)は 16週間
• 配偶者(父など)は 8週間
• この期間内に“夫婦そろって”育休を取ると、出生後休業支援給付金の対象になる

***

なるほどな。これは理解がしやすいや。

要するに、父母ともに育児休業を、子の出生後ただちに取得した場合に(なぜって、そりゃ、赤ん坊の生まれたばかりってのは大事な期間だからな。人生において。そりゃ、仕事をせかせかやっている場合じゃないよ。しっかり赤ん坊の顔を見なきゃ。可愛い貴公の子供じゃないか。え? 金が必要だから働かなきゃならない? いやいや、その「金」を配ろうってのが今回の法律の定めさ。大丈夫。貴公は安心して休業をしていい。手取りは減らないように設計されているから)、出生後休業支援給付金の給付がなされる。そんで、その対象期間は父と母では異なる。なぜなら母胎を有する母は、産後8週間は当然のごとく休む。産後休業でな。だからその当然の8週間+8週間(計16週間の翌日まで)が対象だ。父のほうは、ふつうに出生してから8週間(の翌日まで)のみだ。

ケバブにたとえるならこうだ。ケバブ屋の兄ちゃんが最高に旨いケバブをつくる。そんで、おれに渡す。まあフライドポテト+チキン・ビーフケバブの大盛りなら950円だ。ケバブ屋の兄ちゃんは満足して、8秒間の休憩をとる。この8秒間は神聖な時間だ。なぜなら継続的にケバブを供給するためには、ちょっとクールダウンが必要だからな。あまりにも熱い、ヘーパイストスの領域の仕事だから。その時間はちょっと手を止めてにこやかに休憩しなければならない。そしておれは8秒間、ケバブの匂いを嗅ぐ。おれもにこやかに立ち止まり、満足する。ケバブ屋の兄ちゃんはさらにおれを見送るのに8秒間を費やす。愛想をふりまくのもケバブ屋の楽しい業務の一環だからな。

ここでケバブ屋の兄ちゃんが費やした8秒間+8秒間(およびその翌1秒)まで、ヘーパイストス(政府)はケバブ屋に神の護りを与えて、その健康と発展を図る。おれがケバブの匂いをかいだ8秒間(およびその翌1秒間)までは、ヘーパイストスは「しっかり食え、よく噛んでな」と祝福を与える。ケバブ屋の兄ちゃんとおれ、この両者が立ち止まり、しっかりケバブの存在をかみしめることで、ヘーパイストスは満足し、力を与えてくれるのだ。これが、つまり、出生後休業支援給付金の給付ってわけ。ここで言うケバブ屋の兄ちゃんが「母」で、おれが「父」という形だ。

モルモット

肉よりレタス、レタスぷいね~

生活の倫理について

朝、モルモットは理由もなく鳴く。
人間は理由を探したがる。
この差異が、案外、倫理の入口なのかもしれない。
昨夜の残りの味噌汁を温め直し、白米をよそう。
食事は栄養摂取であり、同時に秩序の確認でもある。
腹を満たすだけならケバブ一つで足りるが、「温め直す」という一手間は、昨日と今日をつなぐ。
昨日の自分を無効にしない、という慎みだ。
法律にも似た話がある。
条文の目的は、規制のためではなく、生活の摩耗を防ぐために置かれている。
労働時間、休息、保険、福祉――それらは人を立派にするためではなく、
壊れ切らないためにある。
ケバブ屋の兄ちゃんは、今日も肉を削いでいる。
あの仕事は現代的ではない。だが不道徳でもない。
むしろ、家族と雑談しながら働くその姿には、効率主義の外にある倫理が漂う。
トマトとヨーグルトを混ぜたイスケンデルソースのように、
強さとやさしさは、混ざってこそ食える。
モルモットは五戒を知らない。
だが噛みすぎないし、奪いすぎないし、群れの温度を保つ。
観察すると、欲を減らす知恵は、必ずしも言語を要しないことが分かる。
人はつい、自分の「二桁勝利」を探す。
若い頃の合格、称賛、数字。
だが生活の倫理は、ハイライトではなく反復に宿る。
皿を洗うこと。薬を量ること。寝ること。
そして今日は無理をしない、と決めること。
ケバブは毎日違う。
同じ肉でも、削ぎ角度が違う。
同じ一日でも、身体の湿度が違う。
違いに気づく力が戻ってきたなら、それは回復の兆しだ。
モルモットは今、ケージの隅で密談している。
人間には聞き取れないが、議題はたぶん単純だ。
「今日も、ちゃんと生きたか?」
答えが「まあまあ」なら、十分である。
倫理とは、英雄になることではない。
明日も台所に立てることだ。

エデはトンカツを揚げてくれた。おいしかった!