労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)について

徴収法

事業主はね、労働保険料を支払わなくてはいけない。

ここでいう保険料とは、「労災保険」と「雇用保険」の保険料だな。労災保険は先に書いた通り、労働者の業務に起因する災害や通勤災害が起こったときに、それを保障するために用意されている保険制度だ。雇用保険は労働者が失業して生活保障を必要とした場合や教育訓練を必要とした場合に、それを提供するためのもの。

それらを可能にするためには、しっかりと事業主から保険料を徴収しなくてはならない。そのために労働保険の保険料の徴収等に関する法律がある。通称「徴収法」というやつだな。

おれたちサラリーマンは給与明細を見るといろいろさっ引かれている(源泉徴収されている)のが分かるな。所得税とか保険とか。そのなかに労災保険料ってのは、無いな。そう、労災保険の保険料は事業主の全額負担であって、労働者の負担割合は0だ。労働者は負担する必要が無いのだ。第一種特別加入保険料とかは除くよ、この場合。第二種の一人親方とか、そういう例外は除いてだな。例外は除いて、サラリーマンは、労災保険の保険料は負担しない。

一方でだな。雇用保険料はサラリーマン、労働者も負担することになっている。給与明細を見てみよう。しっかりと雇用保険料が、その収入に応じて、源泉徴収されていることが分かるはずだ。それがのちのちの失業等給付や教育訓練給付、さらには育児休業給付を受けるための準備だと考えれば、払うに値する保険だと思うよね? どうかな?

なお、モルモットの世話中に噛まれてケガをしたら(ぷいぷい業務災害)、チモシーの天国からモルモット特別慰労ぷいビームが現物支給されて心に優しさの黄金が流し込まれ、とてもハッピーな気持ちになれるんだってさ。

モルモット

レタスこそ最高の現物支給ぷいね~

労働者災害補償法について/雇用保険法について

労働者災害補償法について

労災ってのは恐ろしいね。いやさ、災害と呼ばれるものは全て恐ろしいのだが、そのなかでもとりわけ労災ってのはグロテスクだと思うよ。

だってさ、生活のために、ごはんのために、家族の住まいのために働いている一の労働者が、職場の環境や作業行動によって災害に巻き込まれてしまい、ときには命を落としてしまうんだ。おれは想像しただけで泣いてしまう。日本国内で起きた労災の数々、その影ではたくさんの家族が涙を流してきたんだ。そして、立ち直れないほどに打ちひしがれてきた。

重篤な労働災害、ということになると気分が重くなるような例しか思い浮かばないので、軽いやつをここに持ち出すことにしよう。

インフルエンザ。福祉施設でインフルエンザが蔓延して、利用者がそれに罹患する。介護にあたる職員は万全の対策をするが、それでもいつかはインフルエンザにかかってしまう。もしそうなったら労災の適用がなされることがある(その場面をおれは目撃したことがあるし、書類を作成したこともある)。

インフルエンザの治療のために病院に行く。そこで治療を受ける。その治療費は「療養補償給付」によって全額が給付される。療養(医療サービスの現物)がそのまま労働者に支給されるので、自己負担(お金の支払)は一切発生しないシステムだ。職場で、とりわけ感染症のリスクの高いとされている職場でもらったインフルエンザは、それが仕事起因であることが確かであれば、無料で治療してもらえるのだ。

また、治療のために仕事を休んでいる最中の給料だが、これも保障される。「休業補償給付」という制度だ。休業補償給付によって、休んでいる間の給与がある程度補填される仕組みになっている。具体的には、まあ、だいたいの話なんだが、平均賃金の60/100が労働者に支払われることになっている。

え、給与の6割じゃ足りないって? そうだよな。だからさらに補填する仕組みもあるんだ。

それが「休業特別支給金」。これももらえます。ちょっと仕組みが「休業補償給付」と違うんだけど、ふつうにもらえます。これがあれば、「休業補償給付」の60/100の補填に加えて、さらにおおよそ賃金の20/100をもらうことができる。足して、80/100がもらえるんだな。

え? それでも結局給料の80/100しかもらえていない、10割もらえていないじゃないかって?

まあそうなんだが、でもなあ、この労働者災害補償法でもらえる給付は、全部租税公課の対象にならないんだよ。所得税とかかからないの。だから、ほぼ10割の給与をもらったと同じような効果が生まれるわけだな。

雇用保険法

雇用保険法は労働者にとってかなり身近な制度だよな。なんてったっていまは転職が当たり前の時代だ。一時期は転職=裏切りと考えられていたらしい。そんな時代もあったらしい。いまじゃ考えられないね。一つの勤務先に奉公して、一生をそれに費やすなんてさ。

いわゆる失業手当は、原則、労働者が過去2年間をさかのぼって12ヶ月の勤務実績があったら、支給される。そのうち直近の6ヶ月の給与を180で割って、賃金日額を算出する。ここから5割~8割の割合で失業手当は配られるんだ。例外はいっぱいあるよ。いまここに書いたのは原則だけさ。

みんなによくあるのは自己都合退職だよな。転職するから辞めます、とか、体調悪いから辞めます、とか。そういう自己都合退職だと、だいたい失業手当をもらうのが遅くなるよ。待機期間を満了して、そこから1ヶ月~3ヶ月の間で、公共職業安定所の決めた期間は支給されないんだ。待たなきゃいけない。なんでだ~! すぐに支給してくれれば良いのにな~!

モルモット 

モルモットの仕事はチモシーもぐもぐぷいね~

労働基準法について/労働安全衛生法について

労働基準法/労働安全衛生法について

労働基準法

労働基準法の規定。労働者はさ、「人たるに値する」生活を送ることのできるものでなければならないよ。

そう、人たるに値する、生活。

だからつまり、植物性プランクトンやミジンコみたいな生活じゃいけないんだ。

もっと言えばイヌやネコみたいなのでもいけない。

人。人って言えばやっぱり、衣食住医が揃っていて、それにアクセスするのが容易で、また社会的に居場所があって、健康を維持し、かれ自身の抱く目的や理想(それが経済的な目的なのか、あるいは経済で計れないタイプの幸福なのか、は問われない)を追求することのできる環境に置かれるべき生物。

労働者はそういう部分の基準を満たすだけの賃金を得られなければいけないし、生活の根本となる健康や精神衛生を十分に健全なものに保つことのできるようにしなければならないと思うね。

それを規定しているのが労働基準法というわけだな。

人たるに値する」生活の射程の範疇には、「標準家族」も含まれることに留意だ。

労働者の家族も含めて尊厳有る生活を送ることのできるものでなければならないよ。

そこへくるとさ、おれの家族であるところのぷいぷい太郎(ジョシュア・シーモア・ジュニア卿)やアラメダ公爵(アラミス/銀次)(いずれもモルモット)も「標準家族」に含まれていて欲しいものだね。実際はそんなのは無理なことだろうけれど。だってこういう法律ってさ、人間をのみ対象に入れていて、可愛い可愛いモルモットの類いはその範疇から除外してしまうのだもの。

人たるに値する生活と言えばだな、独身時代のおれは果たしてその基準を満たして生活できていただろうかという疑問が湧くな。

だってさ、おれはまあ、賃金は最低限の生活(家賃を払う)を賄うだけのものはあったけれど、生活の実態と言えばもうこれは野良犬とあまり変わらない。

日高屋のさ、あの旨い肉野菜炒めごはん大盛りを食ってさ、帰りにセブンで惣菜を買ってさ、そんでさ、それらを食べてさ、布団に座ってドラクエをしたりポケモンカードをごそごそいじったり。たまに気が向いたときには読書をしたり運動(ボルダリングや登山)をしたり。ときには大学の友人と食事に行ったり。これが人たるに値する生活か? たぶん、Yes、だろう。国家はおれの独身男性野良犬生活を「人っすね」と言ってくれていたろう。まあそうか、あれはあれで、楽しかったものな。しんどいときもあったよ、そりゃ。入院したりさ(双極性障害)。でもまあ労働基準法の話で言えば、おれは、十分な待遇を用意してもらって、そんで、暮らしていた。愉快な暮らしをね。この世でもっとも美しく儚い妻であるところのエデに出会えたことは、おれの野良犬人生を終わらせる大いなる幸運であったさ

労働安全衛生法

この法律は社会保険労務士試験では、比重を重く置かれない。なぜって? それは労働基準法と労働安全衛生法とで合わせて1科目の出題であって、問題数そのものが少なく、とりわけ労働安全衛生法はけっこう捨て問も多かったと思うからだ。でもさ、勉強する前から捨て問だと思って取り組んでいては、それは敗退行為みたいなものだ。おれは全力でこいつ(法律)と向き合わなければならないと思うね。

この法律の目的条文の中で大事なのは、「労働者の安全と健康」を守るためにあるぞ、この法律は、という部分だ。間違いやすいのだが、「労働者の安全と衛生」を守る、と回答するとバツになる。ここは結構、実際の試験でも問われるところだから注意しなくてはいけない。おれはところでさ、健康というところについては、完全に「やられて」しまったな。別に労災認定されたわけではないんだが、社会生活(ここでは事業所における職業生活)において、ストレスを感覚してそののち、心身に影響が出て、「双極性(感情)障害」と診断された。いまや精神障害者保健福祉手帳3級の生活だ。まさかおれは少年のころは、自分が障害者になるだろうとは夢にも思ってなかったから、大変な驚きがあるよ。でも、人はいつ手足が駄目になるか分からないし、心だってそうだ。障害者は誰でもなりうる。そういう時に、これはまだ先の科目の話になるが、社会保険(厚生年金保険法)で年金支給があったり健康保険法から「傷病手当金」が支給されたりするのは、とてもありがたいことだ。ありがたい、というか、それがあるからこそ経済と産業という名の人体の血流は、血栓を起こすことなくスムーズに全身を駆け巡ることができるのだ(比喩)。だっておれたちにそのような保険金の支払がなかったら、おれたちは路頭に迷う。路頭に迷うものが増えれば産業は労働者を得る機会を失う。そうだよね?

ちなみに別の部分の話になるが、「事業所の人数が50人以上」になると産業医を選任する義務が生じる。

おれの職場は小規模な福祉施設を運営している会社の本社で、オフィスには50人未満の人間がホワイトカラーとして働いている。だからおれたちのところでは産業医はいない(選任義務はない)。地方の小規模施設も、せいぜい20人、多くてそのくらいの人間が働いているだけなので、産業医の選任はない。同じ理由で「安全管理者」「衛生管理者」の選任もしない。ただ「衛生推進者」の選任(これは専属だ)があるのみだ。たいてい、その役割はその事業所の管理者レベルの人間、本社であれば部長が、担っている。

モルモット

司法警察ぷい!