目的条文
きのうは夜に鯖の味噌煮と味噌汁をつくり、これをエデとともに食べた。
鯖の味噌煮は、売っている鯖が塩鯖しかなかったのでこれをエデの助言に従い塩抜きし、調理したのであった。結果、まあちょっとしょっぱい気はするが、ほどほどおいしい料理に出来上がったから結構。
そんで、きょうの朝は、鯖の味噌煮の残りをエデと二人で分けて、それから、作り置きしていたポークビーンズと味噌汁とを食べた。じつに、充実した食卓です。
食事には栄養補給をするという目的がある。そのほかにも、喜びを得るという目的もある。食の喜び。とりわけ、おれが料理をして(そう頻繁にやるわけではないが)、伴侶たるエデが喜ぶというのはとても楽しいことである。
法律にもそれぞれ目的がある。条文のなかでも「目的条文」と称されるそのなかに、立法の精神や意図が埋め込まれているようだ。これは社会保険労務士の本試験でも問われる範囲であるから、十二分に勉強をしなければならない。
とはいえ、目的条文をすべて暗記するのは難しい。なにせだよ、社会保険労務士の試験に出てくる法律はいっぱいある。労働基準法をはじめとする労働科目、それから国民年金保険法他の社会保険科目。これだけでもいっぱいなのに、そのほかに細かいやつがちょこちょことある。頻出の社会保険労務士法もそうだ。暗記するのはなみたいていの難易度ではない、というか不可能に近い。
だので、コツを掴むことにしようじゃないか。目的条文のなかでも、ある「共通点」があるからそれを抜き出して、そこを覚えておくことである程度問題に対応できるようにしておくのが賢いやり方というものだ。
いきます。
~《福祉の増進》が目的の法律~
1.労働者災害補償保険法
2.雇用保険法
3.パートタイム・有期雇用法
4.育児介護休業法
5.労働者派遣法
6.高年齢者雇用安定法
7.高齢者の医療の確保に関する法律
8.介護保険法
9.中小企業退職金共済法
~《職業の安定》が目的の法律~
1.雇用保険法
2.労働施策総合推進法
3.職業安定法
4.高年齢者雇用安定法
5.障害者雇用促進法
6.職業能力開発促進法
~《経済及び社会の発展》が目的の法律~
1.パートタイム・有期雇用法
2.育児介護休業法
3.労働施策総合推進法
4.職業安定法
5.高年齢者雇用安定法
6.職業能力開発促進法
上から、9.6.6.だってさ。
あたかも、ブッダの9徳、ダンマの6徳、サンガの9徳みたいだね。
サードゥ。サードゥ。サードゥ。
モルモット

