判例
昨日はごちそうだったな。
エデがごはんと、みそしると、それからネギトロ、冷や奴、そういうおれ好みの豪華な料理を用意してくれてさ。おれはぺろっと食ってしまったよ。とてもおいしかった。
そんでさ、思ったのだけれどさ、料理って、食材を加熱したりかき回したりするだけで完結しないのだよな。どういうことかというと、つまり、食器を用意したり、食べ終わった後に洗い物をしたりする作業が必要だ。これも言ってみれば料理、調理という労働のなかの一工程であるわけだ。
労働基準法においても、そういうことを認めた判例があるよ。
三菱重工業長崎造船所事件の判例だな。
労働者が始業前に、作業着を身につけなければならない。その作業着を着脱する時間が労働時間としてカウントされるかどうかという問題だ。判例によれば、それは社会通念上、作業に必要な工程の一であって、就業規則等によって定められているかどうかにかかわらず、労働時間として認められるというものであった。
さればさ、エデが食器を用意して、仙香食(アンブロシアー)をつくって、そんで、洗い物までやってくれるその全てがおれのためになされた愛おしい労働であり、おれはそれに全力を以てして報いなければならないのだ。
たとえおれが「きょうの仕事は終わり!」と言おうとも……。
そう、就業規則(家庭内のルール)の内容が合理的なものである限り、それが具体的な夫婦生活における家事作業の分担の内容をなすから、就業規則の規定の適用を受ける夫は、その定めるところに従い、家事作業分担に定める家事時間を超えて家事をする義務を負うものと解するを相当とする(判例:日立製作所武蔵工場事件のパロディ)。
だから、もうひとふんばりして、おれはエデのために動く。喜んでさ。
ここ数日は睡眠時間が少なくて、ずいぶん活動的に動いていたのだけれど、直近2日ばかりは、なんだかとても眠くてほとんど睡眠に時間を費やしてしまった。これでは気分が沈むから、しっかりと覚醒して、一日を充実させたいものだ。
ちなみに、大星ビル管理事件の判例によれば、「不活動仮眠時間」において、労働者が単に実作業に従事していないというだけでは使用者の指揮命令下を脱しているとは言えない(労働者が労働からの解放を保障されている場合に、はじめてそれは労働時間とカウントされなくなる)。
おれの昼寝がもし、何か重大な仕事を待機するための仮眠であれば、それも立派な仕事の一部であったろうが、しかしおれはぐうぐうとただ怠けて寝ていただけであるから、仕方ないね。
ちなみに医師には「よく寝るように。昼までもね」と言われているが、おれはあんまり睡眠というものを信頼していないというか、怠けのように思えてしまうので(これは個人の体質の差もあるから、たくさん寝るアインシュタインや大谷翔平のような人もいるだろう)、ちょっと心の中でうまく納得できないでいる。ほんとうに寝て良いのかなあ。罪悪感。
ぼちぼち頑張ります。
モルモット

