労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)について

徴収法

事業主はね、労働保険料を支払わなくてはいけない。

ここでいう保険料とは、「労災保険」と「雇用保険」の保険料だな。労災保険は先に書いた通り、労働者の業務に起因する災害や通勤災害が起こったときに、それを保障するために用意されている保険制度だ。雇用保険は労働者が失業して生活保障を必要とした場合や教育訓練を必要とした場合に、それを提供するためのもの。

それらを可能にするためには、しっかりと事業主から保険料を徴収しなくてはならない。そのために労働保険の保険料の徴収等に関する法律がある。通称「徴収法」というやつだな。

おれたちサラリーマンは給与明細を見るといろいろさっ引かれている(源泉徴収されている)のが分かるな。所得税とか保険とか。そのなかに労災保険料ってのは、無いな。そう、労災保険の保険料は事業主の全額負担であって、労働者の負担割合は0だ。労働者は負担する必要が無いのだ。第一種特別加入保険料とかは除くよ、この場合。第二種の一人親方とか、そういう例外は除いてだな。例外は除いて、サラリーマンは、労災保険の保険料は負担しない。

一方でだな。雇用保険料はサラリーマン、労働者も負担することになっている。給与明細を見てみよう。しっかりと雇用保険料が、その収入に応じて、源泉徴収されていることが分かるはずだ。それがのちのちの失業等給付や教育訓練給付、さらには育児休業給付を受けるための準備だと考えれば、払うに値する保険だと思うよね? どうかな?

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