目的条文について2

目的条文

きのうは夜に鯖の味噌煮と味噌汁をつくり、これをエデとともに食べた。

鯖の味噌煮は、売っている鯖が塩鯖しかなかったのでこれをエデの助言に従い塩抜きし、調理したのであった。結果、まあちょっとしょっぱい気はするが、ほどほどおいしい料理に出来上がったから結構。

そんで、きょうの朝は、鯖の味噌煮の残りをエデと二人で分けて、それから、作り置きしていたポークビーンズと味噌汁とを食べた。じつに、充実した食卓です。

食事には栄養補給をするという目的がある。そのほかにも、喜びを得るという目的もある。食の喜び。とりわけ、おれが料理をして(そう頻繁にやるわけではないが)、伴侶たるエデが喜ぶというのはとても楽しいことである。

法律にもそれぞれ目的がある。条文のなかでも「目的条文」と称されるそのなかに、立法の精神や意図が埋め込まれているようだ。これは社会保険労務士の本試験でも問われる範囲であるから、十二分に勉強をしなければならない。

とはいえ、目的条文をすべて暗記するのは難しい。なにせだよ、社会保険労務士の試験に出てくる法律はいっぱいある。労働基準法をはじめとする労働科目、それから国民年金保険法他の社会保険科目。これだけでもいっぱいなのに、そのほかに細かいやつがちょこちょことある。頻出の社会保険労務士法もそうだ。暗記するのはなみたいていの難易度ではない、というか不可能に近い。

だので、コツを掴むことにしようじゃないか。目的条文のなかでも、ある「共通点」があるからそれを抜き出して、そこを覚えておくことである程度問題に対応できるようにしておくのが賢いやり方というものだ。

いきます。

~《福祉の増進》が目的の法律~

1.労働者災害補償保険法

2.雇用保険法

3.パートタイム・有期雇用法

4.育児介護休業法

5.労働者派遣法

6.高年齢者雇用安定法

7.高齢者の医療の確保に関する法律

8.介護保険法

9.中小企業退職金共済法

~《職業の安定》が目的の法律~

1.雇用保険法

2.労働施策総合推進法

3.職業安定法

4.高年齢者雇用安定法

5.障害者雇用促進法

6.職業能力開発促進法

~《経済及び社会の発展》が目的の法律~

1.パートタイム・有期雇用法

2.育児介護休業法

3.労働施策総合推進法

4.職業安定法

5.高年齢者雇用安定法

6.職業能力開発促進法

上から、9.6.6.だってさ。

あたかも、ブッダの9徳、ダンマの6徳、サンガの9徳みたいだね。

サードゥ。サードゥ。サードゥ。

モルモット

モルモットは出家のごとく五戒を守るぷいね~

目的条文について

目的条文

エデは法学に通じている。たいしたもんだよ。だってさ、おれが事件(判例)の名前を言うだけで、それがどんな内容だったか言い当てるのだからね。それってすごく、希少なスキル・知識であるとおれは思うよ。とても感心しているし、リスペクトしている。

たいしておれはどうかと言えば、政治学士の学位を有しているにもかかわらず、政治のことといえばメロスみたいに何にも分からないし、立法に関する知識もないから自然、法律なんかにはまったくの門外漢であると言える。

だからこそ、おれは社会保険労務士の勉強を開始してから、新鮮な発見を多く得ている。

「目的条文」というのもその発見のうちの1つだ。

法律――たとえば「労働基準法」とか「労働時間等設定改善法」とかには、必ず「目的条文」ってのがはじめに置かれている。この目的条文ってのは読んだ意味の通り、その法律の目的を書いてあるらしい。

いま例に挙げた「労働時間等設定改善法」では、「この法律は、(中略)労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする」とある。へえ。労働者の健康で充実した生活の実現かあ、と、しみじみ思った。なにせおれは労働者だからさ。ちょっと考えてみよう。

労働者の健康な生活の実現。これは実現できているか、おれ個人に関しては? できていない。おれは双極性感情障害を患い、障害厚生年金3級を得る身分になってしまった。そしていまきょうの時点で、職を失うことが確定している。労働時間が適正でなかったということなのか? おそらく、おれ個人にフォーカスすれば、イエス、ということになる。労働基準法では1日に8時間を超えて労働させてはいけないと決まっている(36協定を定めた場合などは別)。そんで、多くの企業が、おれの所属していた会社もそうだが、その上限の1日8時間の労働を労働者に課している。週に40時間。これが、おれという個体にとっては、適切な労働時間ではなかった。身体(精神)を壊してしまった。

でもさ、おれみたいな弱い個体に合わせていたら、日本全体が成り立たなくなる。ほとんどの個体は1日8時間の労働に耐えることができるのだから、そちらに合わせるのが道理だ、という意見もあるだろうと思う。おれもそう思う。だからこそその補填として、障害厚生年金3級を受給しているのだと、おれは勝手に解釈している。そんな解釈が法律的に(厚生年金保険法の目的条文的に)正しいのかは、分からない。

「厚生年金保険法」の目的条文は次の通り。「この法律は、(中略)労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」。

障害を抱えた労働者たるおれの生活の安定、これは、たしかに年金によって多くの部分実現されていると言える。年金がなかったらもっと悲惨なことになっていたとおれは思う。厚生年金保険料を納めていて、おれは本当によかったと考えている。そして、おれがいま納めている別種の保険料(生命保険とか、ペット保険とか、火災保険とか)の給付を誰かが受ける場合、それはその人にとって本当の助けになって欲しいし、その人の幸福を念じざるを得ない。おれの保険料は掛け捨てでかまわないから。

エデは静かに寝ている。熱を出している。彼女の健康で充実した生活、その生活の安定、それはおれが掲げるべき夫婦生活の目的条文だ。おれはそっと彼女に寄り添い、最大限の助力を申し出ることとしよう。

モルモット

チモシーの無限供給こそ生活の安定ぷいね~

判例について

判例

昨日はごちそうだったな。

エデがごはんと、みそしると、それからネギトロ、冷や奴、そういうおれ好みの豪華な料理を用意してくれてさ。おれはぺろっと食ってしまったよ。とてもおいしかった。

そんでさ、思ったのだけれどさ、料理って、食材を加熱したりかき回したりするだけで完結しないのだよな。どういうことかというと、つまり、食器を用意したり、食べ終わった後に洗い物をしたりする作業が必要だ。これも言ってみれば料理、調理という労働のなかの一工程であるわけだ。

労働基準法においても、そういうことを認めた判例があるよ。

三菱重工業長崎造船所事件の判例だな。

労働者が始業前に、作業着を身につけなければならない。その作業着を着脱する時間が労働時間としてカウントされるかどうかという問題だ。判例によれば、それは社会通念上、作業に必要な工程の一であって、就業規則等によって定められているかどうかにかかわらず、労働時間として認められるというものであった。

さればさ、エデが食器を用意して、仙香食(アンブロシアー)をつくって、そんで、洗い物までやってくれるその全てがおれのためになされた愛おしい労働であり、おれはそれに全力を以てして報いなければならないのだ。

たとえおれが「きょうの仕事は終わり!」と言おうとも……。

そう、就業規則(家庭内のルール)の内容が合理的なものである限り、それが具体的な夫婦生活における家事作業の分担の内容をなすから、就業規則の規定の適用を受ける夫は、その定めるところに従い、家事作業分担に定める家事時間を超えて家事をする義務を負うものと解するを相当とする(判例:日立製作所武蔵工場事件のパロディ)。

だから、もうひとふんばりして、おれはエデのために動く。喜んでさ。

ここ数日は睡眠時間が少なくて、ずいぶん活動的に動いていたのだけれど、直近2日ばかりは、なんだかとても眠くてほとんど睡眠に時間を費やしてしまった。これでは気分が沈むから、しっかりと覚醒して、一日を充実させたいものだ。

ちなみに、大星ビル管理事件の判例によれば、「不活動仮眠時間」において、労働者が単に実作業に従事していないというだけでは使用者の指揮命令下を脱しているとは言えない(労働者が労働からの解放を保障されている場合に、はじめてそれは労働時間とカウントされなくなる)。

おれの昼寝がもし、何か重大な仕事を待機するための仮眠であれば、それも立派な仕事の一部であったろうが、しかしおれはぐうぐうとただ怠けて寝ていただけであるから、仕方ないね。

ちなみに医師には「よく寝るように。昼までもね」と言われているが、おれはあんまり睡眠というものを信頼していないというか、怠けのように思えてしまうので(これは個人の体質の差もあるから、たくさん寝るアインシュタインや大谷翔平のような人もいるだろう)、ちょっと心の中でうまく納得できないでいる。ほんとうに寝て良いのかなあ。罪悪感。

ぼちぼち頑張ります。

モルモット

モルモットは寝るのが好きぷいね~

社会保険一般常識について

社会保険一般常識

前回に引き続き、今回も雑談よりで進めようと思う。もっとも、前回は言うほど雑談にはならなかったきらいがあるがな。だってさ、前回はがっつり育児休業給付金の話をしたものな。雇用保険法の。その反省を生かしてだな、今回はもっとフランクな話をしようと思うよ。

あ……けがをした! ぷいぷいに噛まれたぜ!

そんなとき。

おれたちは日本国民ないし日本に住所を有しているからには、健康保険もしくは国民健康保険に加入しているから、医療費の全額負担をしないで済む。多くの場合、治療そのものは3割負担で受けることが出来る事が多いな。

それというのも、この健康保険(労働者のための医療の保険)と国民健康保険(労働者以外の者のための医療の保険)の確立によって、この日本では「国民皆保険」を実現しているのだからだ。

国民健康保険第1条では、その目的として、「社会保障及び国民保健の向上」を掲げている。この太文字の2つが大事なのだよな。労働者のための健康保険法のみならず、この国民健康保険制度によって、「社会保障」の機能を発揮させる。

社会保障ってことはつまり、所得再分配機能や生活安定化機能などの効果を、この国民皆保険制度の実現によって国民の間に広く及ぼそうってわけだな。そして「国民保健」、つまり労働者のみならずすべての国民の生活や健康を、健全なものにするための理念がここに含められているんだな。

モルモットのための社会保障、それはつまり快適な住環境と、欠くことなく提供されるチモシー。そして水、それからたまのオヤツ。これらが十分な愛情をもって人間から与えられることだ。そしてときにはかまってあげて、さみしさを感じないようにする。これがモルモットの社会を健全に保つということだ。

なにせ、モルモットってのは家畜化されたネズミであって、その社会は絶対的に人間の手の介入されたものでなければならない。野生ではモルモットは生きられないのだ。かわいそうに思う向きもあるかもしれないが、それは仕方が無いことなのだ。モルモットという種族は人間と共生することで繁栄する道を選んだ。

モルモットのための国民保健、それは動物病院への容易なアクセスが確保されていることを言う。モルモットを飼育するならば、エキゾチックアニマルに対応できる動物病院を探しておいて、そこにいつでも受診できるような準備をしておくことが肝要だ。

モルモットってのは完全草食だから、外敵に食べられないようにあまり表面に弱さを出さないように生きている。だから痛くても痛いと言わないし、調子が悪くても調子が悪いとはあまり言わない。そんだからさ、人間がしっかりモルモットを観察してあげて、適切な医療へのアクセスを開いてあげる必要があるのだな。

ところで船員保険法って知ってる? 

船員保険は、労働者が入る健康保険の船員バージョン。海の男たち――エドモン・ダンテスたちが加入する保険だな。

目的条文からして色々と健康保険とは違いがある。まず管掌するのが政府ではなくて、全国健康保険協会。被保険者はもちろん船員。

任意継続被保険者の代わりに、疾病任意継続被保険者ってのがあるよ。ま、この辺はマニアックな話だな。喪失までに継続して2ヶ月の保険者期間があることと、喪失から20日以内に任意継続の申請をしなくてはいけないという点は、健康保険の方と一緒だ。

船員保険のなかでおれが注目しているのは、傷病手当金の支給期間だ。健康保険の場合、傷病手当金の最長支給期間は支給が開始されてから通算して1年6ヶ月。

これに対して船員保険の方は、傷病手当金の最長支給期間は支給が開始されてから通算して3年。やっぱりハードな仕事だから、傷病手当金の期間も長いのかな。ハードということ以外に、身分が不安定ということも言えそうだな。

エドモン・ダンテスがシャトー・ディフから逃げ出して、船に助け出されてそこで髪も髭もぼうぼうの状態で雇われたとき、かれは「仲間と同じだけのものがもらえればいいんで、へえ」と、その実力にはもったいない低額の賃金で働いていた。じつのところその操船技術は、とても高かったんだけどな。あれは粋だったね。

そしてそのあとガエタノを雇って、モンテ・クリストの財産とともに旅立ったかれのその後は当然、読者のみなさまの知る通り。

イギリスの商会の職員のふりをして、モレル氏の家を訪ねたときにちらとエデモンの口から漏れた言葉(私だったら、あの辺の海なら、マストはしまっちまいますね)は、かれの洗練された技量と度胸を示すものだったよな。

あ、あと勉強していて気づいたんだけど、高齢者医療確保法の第4条、あそこは「地方公共団体」が主語になっているよね。結構珍しいな、と思って、記憶しておかなきゃと思っているよ。

モルモット

快適な生活が好きぷいね~

労働一般常識について

労働一般常識

今回は雑談回です。

一般常識について語ろうじゃないか。フランスといえば労働組合だよな。そうじゃないか? 『空手バカ一代』で大山先生がフランスに飛んだ際には、労働組合のいかつい労働者たちに空手を稽古していたよな。そのくらい民衆レベルで組織化が進んでいて、暮らしに身近な存在なのがフランスの労働組合だ。たぶん。いまは分からないけれど……。

空手の道に先手なし、という格言があるけれども、労働組合はいかなる場合においても暴力はよしとされない。これは覚えておこう。団体交渉や争議行為は認められるし、それを理由に事業主が労働組合に対して損害賠償を求めることは出来ない。でも、労働者が空手を使って事業主に威力を発揮することはダメなんだ。交渉はするべし、しかし拳は収めなければならない。

あとさ、話は飛ぶんだけど統計調査で男性の出生時育児休業(出産後の育休)の取得が最新では41%になったんだって。前年の試験勉強では「30%」と習っていたから、かなり増加したことが分かる。

そりゃあ、そうだよな。出産(配偶者の出産)という人生におけるもっとも大きなイベントにおいて、労働にかまけているよりかは家に帰って赤ん坊の顔を見たり、産後の妻をいたわったり、書類の手続きをおのれで行ったりして、忙しくしていなければいけないと思うよ。それが人生の充実ということだとおれは思う。

出生時育児休業は、子供の出生後8週間のうち、4週間(最大28日)の期間を決めて2回まで分割して(一括でも可能)取得することが出来る。そして雇用保険制度から、その休業中の働いていない期間の手当が出ることになっている。

・出生時育児休業給付金:給与の67%

・出生後休業支援給付金:給与の13%

これらを合わせて、つまり、休業中は額面給与の80%が給付されることとなる。額面給与の80%と言えば、ほとんど手取りの給与と変わらない。そして雇用保険給付は非課税なので、暮らしを崩さずに休暇を充実させることができる。素晴らしい制度だね。

おれが気になっているのは、中日ドラゴンズの選手たちが子供をもうけたら、どんな手当が球団から支給されるかということだよ。もしかしたら休業するかもしれないからな。だってさ、シーズン中に出産するとなって、その出産予定日にもし試合が入っていたとしてもだ、さすがに多くの人は試合よりも子供と妻を優先したいだろう。それに、将来もし女性野球のプロリーグが出来たら、その辺の制度はしっかり周知させておいたほうがプロを目指す女性たちにとっても安心だと思う。中日ドラゴンズも当然、女性チームを持つことだろうから。

モルモット

モルモットは家族が大事ぷいね~

厚生年金保険法について

厚生年金保険法

厚生年金保険法について語ろうじゃないか、え?

だってさ、おれにとっては一番なじみがある法律なのだもの。厚生年金保険法はさ。なにせ、大学を卒業してから会社員をやっている期間が長いからな。

会社員はたいてい、厚生年金保険に加入することになっている。会社員というのは、ここでは、法人に勤めている人間のことだぜ。法人(会社は営利法人だからな)は1人以上の労働者を使用する場合、厚生年金保険料を納めなければならない。

労働者(被保険者)が厚生年金保険料の半額を納めて、そして会社が残りの半額を納めるのが厚生年金保険のミソだ。おれたち労働者は老後の、あるいは障害を得た際の年金をもらうために保険料を納めるわけだが、その全額のうちの半分は会社が負担してくれている。

ちなみにモルモットのエサ(牧草やレタスなど)は、完全に飼い主が負担していて100%その提供義務を負っているので、モルモット自身がその半額を納付するようなことはない。その点は、これからモルモットを飼おうとしている人に注意してもらいたいね。ここは、厚生年金保険料とは違う点だからさ。

もっと言うと高田馬場で買うケバブも、これは食べようと思ったらその全額を食い主が負担しなければならない。ポテトフライとケバブmix(チキンとビーフ半々)を注文するなら750円を負担するのだ。その半額を政府が支払ってくれるようになったらすごいね。

厚生年金保険の保険給付には主に、次のようなものがある。

・老齢厚生年金

・障害厚生年金

・遺族厚生年金

・脱退一時金

まぁ厳密に言うと他にもあるけどさ、たとえば、40歳以上65歳未満の妻にだけ給付されるやつとか。知ってる? おれは正式名称を思い出せないよ。中高齢寡婦なんとかかんとか。そう言ったかな。そこんところはほら、社労士の試験が来るまでにはきっちり暗記するからいまのところは堪忍してくれ。いまは基礎事項のおさらいだからね。

老齢厚生年金は、文字通り老齢(原則65歳以上)になったら給付されるもの。年金といったらまさにこのイメージだよな。おじいさんおばあさんになったら貰えるものっていう、さ。

障害厚生年金は、障害等級3級から1級に該当したら給付されるやつ。これは昨今、受給資格の審査において、じつは恣意的な操作(受給しづらくする)があったんじゃないかっていう社会問題になったよな。おれはいま3級を受給していて、だいたいの額は体感で分かる。780,900円×4分の3、という感じ。年間ね。でもこれは加入月が300月に達していないおれみたいな者の最低補償額であって、被保険者期間(保険料納付済期間? ちょっと細かい定義は後で調べるね)が長い人は、もっと貰える可能性があるよ。

遺族厚生年金は、遺族が貰えるもの。もちろん被保険者(つまり死亡した人)の保険料納付済期間? 加入期間? が条件として問われるから、簡単に給付がなされるものではないことに留意しよう。あと受給できる家族の範囲も限られ、条件も定められている。

脱退一時金は分かりやすいね(分かりやすいか?)。日本国籍を有していない人が、6ヶ月以上保険料を納付して、かつそれが10年間に達していない(老齢厚生年金の受給条件を満たしていない)場合に、一定の額を返金してもらうことができるんだよな。

モルモット厚生年金は、チモシーを毎日給付する年金だよ。

ケバブ厚生年金は、ケバブを毎日食べていいという許可だよ(あ、ちなみに厚生年金保険法において、「許可」という法律上の概念は登場しないから覚えておこう!)。

そんなところです。自分でもよく分かっていないところがあると気づいたので、おれもこれから勉強するね。へへへへ。

モルモット

緑の牧草で福祉の向上ぷいね~

労働基準法について2

労働基準法

正社員でフルタイムの仕事をしたことがある人にとっては常識かもしれないが、労働基準法上では次のことが定められている。すなわち、

・労働者を1日につき8時間を超えて使用してはならない。

・労働者を1週間につき40時間を超えて使用してはならない。

でもさあ、労働者ではない家族経営の、あのおれの行きつけのケバブ屋の兄ちゃんは、明らかに1日8時間を超えて働いているんだよなあ。大変なことだよ。法律には反していないけどね。家族経営っぽいから。

この間話を聞いたら、14時から日付を超えたところまで働いているんだってよ。休憩はないだろうね。いやはや、おれたち高田馬場の人間たちの胃の腑を支えてくれているのは、こういう勤労な職人たちなんだよな。ありがたいことだよ。

ちなみに、ケバブ屋の兄ちゃんたちは適法な形で高田馬場の暮らしをケバブ面から支援してくださる素晴らしい方々だが、その、違法な形で入国して就労する場合であっても、労働基準法は適用されることに留意しよう。たとえ違法就労でも、労働者を酷使したり、法律によって許される範囲外でその就労の仲介を業(中抜きだ!)として行うことは、禁止されているのだ。

で、まあここまでは基本の話なんだが、応用編の話もある。

たとえばフレックスタイム制。変形労働時間制。こういう、労働時間に柔軟性をもたせる仕組みも存在しており(労使協定が必要な場合が多い)、多くの企業がそれを用いて事業の円滑な運営を図っている。

「1週間単位の非定型的変形労働時間制」。

これを紹介しよう。

これは、日ごとに繁閑の差が激しい旅館業、小売業、料理・飲食業のうちで、30人未満の労働者を使用する場合においては、労使協定を取り交わすことで、日において10時間まで労働をさせることができる。

1日8時間労働を、1日10時間労働に延長できるのだ。

ま、もっとも、1週につき労働時間は40時間を超えないこと、という取り決めはそのままなので、どこかの日で10時間労働させたら、そのぶんどこかで休みをつくってあげる必要があるけどな。

そんでふと思ったんだけどさ、もし野球がすごく時間かかったら大変だよな。え? なんの話かって? ほら、中日の柳投手とかはけっこう、ピンチをつくるけど点は取られないタイプじゃないか。そんでさ、そういう展開がずっと続いて、ピンチをつくっては牽制球を投げて、打たれて、打ち返して、そんなこんなで99点対99点とかになったら、野球はもうナイターだったら徹夜だろうな。

こういうのは審判が預かり試合にできるのかなあ。翌日も試合があったら興業に影響が出るものね。リリーフは全員投げられないだろうし、打者も総取り替えしないといけない。バットを握る手がボロボロになるだろうからね。

さらには観客もおねむ。あるいは、終電を逃した連中が球場の周りで応援歌を歌いながら日の出を見るかもしれない。なんと素晴らしい一日の幕開けだ! 会社は休むだろうけど。

そういうときに食べるケバブってかなりおいしいんだよね。思い出になるしさ。ソースはイスケンデルがおすすめだね。やっぱりトマトソースとヨーグルトソースのミックスが、徹夜の疲労を吹き飛ばしてくれるよ。あのさわやかでコクのある味がね。

そういえばケバブ屋も飲食業だから、1週間単位の非定型的変形労働時間制の適用を受けるんだね。気づかなかったよ、ここを復習するまで。もしあのケバブ屋が家族経営ではなく労働者を使用する場合は、労使協定を交わして、1日10時間のシフトが可能なようにするんだろうな。だってそうしなけりゃ、事業が回らなさそうだもんな。デリバリーもいっぱい来るから大変だって、兄ちゃん言ってたぜ。

モルモット

レタス提供する人間はみな飲食業みたいなものぷいね~

国民年金法について

国民年金法について

国民年金はその名の通り国民に年金を配布するために設けられた制度だと思うよ。おれはね。

具体的にどういうものかと言えば、国民が老齢、死亡、障害のときにお金を配ってその生活を支えるようになっているのさ。老齢になればなるほど、労働をして賃金を得るのが難しくなってくる。だから年金に頼るのが良い、ということになってくる。死亡したらその遺族(配偶者と子に限る)は生活が苦しくなる。だから年金に頼るのが良い。障害を得てしまったら労働が難しくなることがある。その場合も、やはり、年金を得て生活を整えるのが良いのだ。

・老齢基礎年金

・障害基礎年金

・遺族基礎年金

・付加年金

・脱退一時金

(ほかにも寡婦年金などあり)

国民年金(法)は、つまるところ、国民の健全な生活を守るためにあるんだってさ。理念的にはね。健全っていうのがどういう意味を孕むのか、それはよく分からないが、法学ではよく出てくるワードなのかな?

ケバブを食っているとさ、おれはいま健全な国民生活を送っているなあという気分になるよ。この高田馬場という多様なバックグラウンドをもつ者が集う土地で、異国の情緒がつまった(ビザンツ帝国に端を発する)ケバブという料理を食うことは、それすなわち包括と共生の味をかみしめることでもあるんだ。それって、とても健全な国民生活であると思う。

でさ、いきなりこんなこと話するのもなんだけどさ……もし国民年金保険の給付を、不正に受けた場合なんだけど……なんと重い量刑が科されるよ。3年以下の拘禁、または100万円以下の罰金。これって、社会保険労務士の試験のなかでも結構レアな重い罪なんだよね。

ま、それだけ政府(国民年金保険を管掌する主体)は、「ズルは許せないなあ」と考えているんだろうね。とりわけさ、国民年金は自営業者や無職の者からも保険料を徴収しているから(国民皆保険だね)、厚生年金よりも立場の弱い、弱いというのが不適切なら、不安定な者からも信頼を勝ち得なければならない制度だ。そういうところで盗みをはたらくようなら、それ相応の罰を与えよう、ということなんだろうね。

野球選手ってさ、たとえば元横浜のバウアー投手なんかもそうだと思うんだが(就労のために長期間日本に滞在するので)、厚生年金保険ではなく、国民年金保険料を支払っているよね。だって、野球選手の扱いはみな自営業者みたいなものだからね。そこへくると、巨人の田中英斗投手はよかったねえ。あの切っ先の鋭い刀みたいなツーシームで、セ・リーグの並み居る打者をきりきり舞いさせてきた。阿部慎之助監督の期待に応えて、ね。きっと年俸もおおいに上昇するだろうから、本当によかったよ。国民年金保険料も、きっと、怖がること無く支払えるだろうからね。田中君のようなよい選手の生活は、社会保障制度で強く守られて欲しいものだね。

で、バウアー投手の話が出たけど、国民年金法には「脱退一時金」の取り決めがある。これは、国民年金保険料を納めた期間が6ヶ月以上あり、かつ、日本国籍を有していない者が日本を離れるとき、申請することで、お金をある程度返してもらえるというもの。保険料の掛け捨てを防ぐ措置だね。ちなみに日本を離れてから2年を過ぎると、申請できなくなるから注意! バウアー投手! そういうことだから、よくエージェントと話し合ってね!

あ、で、一番大切なことなんだけど(一番気になること?)。

満額の(滞納→追納しないで放置、みたいなことをせずに、ちゃんと保険料を納めた場合の)老齢基礎年金なんだけど、おおよそ年額780,900円です。780,900円に改定率をかけたものがその額になるよ。月に5万円……よりはもうちょっともらえるけれど、まあそんなもの。これだけで生活するっていうのは、どうなの? 難しいよねえ。だから政府は資産の形成を各私人のおのれの自助努力で成し遂げるべきだという声明を発表したのかな。小さな政府志向だね。おせっかいなきらいはあるが。

これからも国民年金保険法のことを研究していこうと思うよ。この科目は社会保険労務士の試験のなかでは比較的ベーシック(簡単)なものとされているからね。ここをおさえて、しっかり他の応用分野に生かしていきたいものだよ。なあぷいぷい太郎。

モルモット

大事なのは健全なモル生活ぷいね~

健康保険法について

健康保険法

国民の生活の安定のために、健康保険制度はある。

そうなんだよ。もし国民皆保険制度(健康保険・国民健康保険)がなくて、医療が自費負担だとしたら、健康にも貧富の差が反映されて国民の生活はとても不安定なものになっていただろう。なによりさ、おれの生活を安定的なものにしてくれているよ。どうしてかって? それは傷病手当金の取り決めのおかげさ。

おれは双極性障害のせいで休職している間は、傷病手当金をもらっている(いた)。傷病手当金ってのは、健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が私傷病のために就労不能となっている場合、その所得の日額の、およそ3分の2を保障する(支給する)っていう決まり。これがあればこそ、病気の者(たとえばおれとかな)は自分の病気の治癒に専念することが出来る。

注意しなくてはいけないのは、傷病手当金は支給を開始してから(初診日から、ではないことに注意)通算して1年6ヶ月までしか支給されないってこと。これは「同じ病名では」1年6ヶ月しかもらえないってことであって、まったく別の新規の私傷病に罹患したりしてしまったら、新たに傷病手当金は支給されるから安心して欲しい。

こうして社会の脱落者(おれのことだな)を救済し、その療養をスムーズにする制度は輝かしく運用されているわけだが、もちろんこういうのには「悪用」をしようとする悪い人間が寄ってくる。これは世の常なので仕方の無いこと。

もちろん健康保険法はそういう悪人に対する規定もあらかじめ用意している。そういう悪いことをした人の悪いことが発覚した場合、6ヶ月の期限を設けてかれに傷病手当金を支給しないことができる。もっとも、悪いことをして1年経過していたら、その限りでは無い。

ここまで傷病手当金の話をしてきたけれど、ふつうに、医者にかかって3割負担なのも健康保険のおかげだよな。医療へのアクセスを容易にすることで「国民の生活の安定」が図られている。それはとても尊いことだとおれは思うね。

ちなみにモルモットたちの医療は、民間の保険制度によって自己負担を減らしたりして対応することが一般的となっている。ペット保険というやつだな。これは、エデが詳しいからエデに聞いておくれよ。なあ。

あ、あと、横浜バウアー投手がもしケガをしたら、健康保険や国民健康保険ではなく、おそらく球団の保障制度で治療の支給がなされると思う。これはちゃんと調べたわけじゃ無いけれど、どうやらそういうことらしいよ。

モルモット

ペット保険は加入推奨ぷいね~